○天草市養育医療給付実施要綱
平成25年3月31日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の規定に基づき、医療を必要とする未熟児に対しその養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付について必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 養育医療の実施については、法及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定める病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。
(給付対象者)
第3条 養育医療の給付の対象となる者は、天草市に住所を有する乳児のうち、法第6条第6項の規定に該当する未熟児であって、指定養育医療機関の医師が養育のための入院の必要性を認めたものの扶養義務者とする。
(給付の内容)
第4条 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院
(5) 移送
(給付の申請)
第5条 養育医療の給付の申請者(以下「申請者」という。)は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請するものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 世帯調書に記載された者の所得税等の税に関する証明書
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による被保険者証(以下「健康保険証」という。)及び天草市子ども医療費受給者証の写し
(5) 扶養義務者負担金に係る委任状(様式第4号)
(平27告示153・一部改正)
2 市長は、給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、養育医療給付の不承認通知書(様式第7号)により、申請者及び当該指定養育医療機関に通知するものとする。
(医療給付に伴う徴収額の決定及び徴収)
第7条 市長は、養育医療の給付に要する費用を、法第21条の4第1項の規定により扶養義務者から徴収するものとし、その徴収月額は、国が定める未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱の規定によるものとする。
(平26告示77の2・一部改正)
(医療券の取扱い)
第8条 養育医療を医療券の有効期間満了後においても継続する必要が生じた場合は、申請者は当該医療券の有効期間満了前に、養育医療継続申請書(様式第8号)に指定養育医療機関の医師の意見書等を添付し、市長に提出するものとする。
3 市長は、継続の承認を行わないと決定したときは、第6条第2項の規定に準じてその旨を通知するものとする。
4 医療券の交付を受けた者が、当該医療券の有効期間中に氏名、住所、健康保険証の記載内容、所得税額等の変更が生じた場合又は医療券を紛失し、若しくは毀損した場合は、養育医療決定事項変更(医療券紛失)届(様式第9号)を速やかに市長に提出しなければならない。
5 市長は、前号の届出があったときは、事実を確認後、新たに医療券を交付するものとする。
6 医療券の交付を受けた者が医療券を使用しなくなったときは、養育医療券返還届(様式第10号)に当該医療券を添えて、市長に返還しなければならない。この場合において、当該届出を受けた市長は、速やかに当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第77号の2)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年告示第153号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
(平27告示153・全改、令4告示28・一部改正)
(平27告示153・全改)
(平27告示153・全改)
(平27告示153・全改、令4告示28・一部改正)
(令4告示28・一部改正)
(令4告示28・一部改正)