○天草市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成25年3月29日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の消防防災力の充実強化の一層の推進を図るため、天草市消防団に積極的に協力している事業所等に対し、消防団に協力する証として消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。)を交付し、及び表示する制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、表示証を交付した事業所等をいう。
(3) 消防団長等 消防団長、区長等の消防団活動を支援する者をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、天草市消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
2 消防団長等は、天草市消防団協力事業所表示推薦書(様式第2号)により、表示証を交付する事業所等について市長に推薦することができる。
(1) 従業員が消防団員として入団していること。
(2) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供する等の協力をしていること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することで地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に認めた事業所等であること。
(表示証の交付)
第5条 市長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に天草市消防団協力事業所表示証(様式第3号)を交付するものとする。
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、当該市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。
(表示証の表示)
第6条 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。この場合において、表示証の寸法を同率に拡大又は縮小することができる。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) 協力事業所が作成するパンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
(表示証交付整理簿の備え付け)
第7条 表示証の交付に際して、市長は、天草市消防団協力事業所表示証交付整理簿を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示証の有効期間)
第8条 表示証の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、協力事業所のうち特に顕著な功績が認められた協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示証の有効期間は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年とする。
3 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第6条に規定する表示を行うことができない。
4 市長は、表示証の有効期限の満了の日の前に、協力事業所の協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、当該協力事業の申請に基づき協力事業所の認定を更新できるものとする。
(認定の取消し)
第9条 市長は、協力事業所が事業を廃止若しくは休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該協力事業者に対し、その理由を文書で通知するものとする。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第10条 市長は、協力事業所の名称、天草市消防団への協力内容その他の事項について、市の広報紙等により公表するものとする。
(庶務)
第11条 この要綱に関する事務は、総務部防災危機管理課において処理する。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第94号)
この告示は、令和元年9月2日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
(令元告示94・全改、令4告示28・一部改正)
(令元告示94・全改、令4告示28・一部改正)