○天草市スクールバス運行管理業務委託総合評価方式実施要綱
平成25年1月15日
告示第6号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、天草市が発注するスクールバス運行管理業務委託の契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2(同令第167条の12第4項及び第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格以外の要素を評価の対象に加え、運行の安全性、緊急時の対応能力等に対する評価(以下「性能等評価」という。)及び入札価格を総合的に評価して落札者を決定する方式(以下「総合評価方式」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用対象業務委託)
第2条 本要綱の対象となる業務委託は、天草市が発注するスクールバス運行管理業務委託のうち、性能等評価を総合的に評価することが妥当と認められる業務委託とする。
(審査会の設置)
第3条 次に掲げる事項について審査するため、天草市総合評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 総合評価方式による入札を行うことの適否に関すること。
(2) 性能等評価の基準に関すること。
(3) 性能等評価の決定に関すること。
(4) 学識経験者の選考に関すること。
(5) 総合評価方式による評価に関すること。
(平31告示49・一部改正)
(審査会の組織)
第4条 審査会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 経済部長
(4) 建設部長
(5) 教育部長
(6) 水道局長
2 市長は、前項各号に掲げる者のほか、必要と認める者を委員として加えることができる。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、副市長をもって充てる。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることはできない。
6 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員を委員会に出席させてその説明又は意見を聴くことができる。
7 審査会の会議は、非公開とし、何人も、会議の内容を他に漏らしてはならない。
8 審査会の庶務は、総務部契約検査課(以下「契約検査課」という。)において処理する。
(学識経験者の意見聴取)
第7条 審査会は、第3条第2号の審査を行うに当たり、次に掲げる事項については、地方自治法施行令第167条の10の2第4項の規定により、学識経験を有する者2人以上の意見を聴くものとする。
(1) 落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項
(2) 落札者決定に係る意見の再聴取の要否
2 前項の意見聴取は、契約検査課が行う。
(平31告示49・一部改正)
(総合評価の方法)
第8条 総合評価方式による評価の方法は、入札価格に基づいて算定した評価点(以下「価格評価点」という。)と入札参加者に平等に与えた持ち点(以下「標準点」という。)と入札者の性能等の各評価項目の得点(以下「加算点」という。)の合計点(以下「性能等評価点」という。)を基に、次の式で算出された評価値をもって行うものとする。ただし、入札参加者の入札価格が予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行わなかった者は失格者として評価しないものとする。
評価値=性能等評価点(標準点+加算点)÷価格評価点(入札価格)×10の8乗
2 前項に定める性能評価点の評価は、本業務を所管する課等の長が行うものとする。
(平31告示49・一部改正)
(性能等評価の基準)
第9条 性能等評価の基準は、次のとおりとする。
(1) 評価項目 評価項目は、スクールバス運行業務の目的及び内容により必要となる運行の安全性、緊急時の対応等の要件を設定するものとする。
(2) 得点配分 各評価項目に対する得点配分は、スクールバス運行業務における必要度又は重要度に応じて定めるものとする。
2 前項の評価項目及び得点配分の性能等評価の基準原案については、本業務を所管する課等の長が作成するものとする。
(入札公告等に示す事項)
第10条 総合評価方式により競争入札を行う場合は、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 総合評価方式による入札であること。
(2) 評価の方法、性能等評価の基準及び落札者の決定方法に関すること。
(3) 性能等評価の項目及び配点に関すること。
(4) 総合評価に関する審査結果を公表すること。
(5) 性能等の提案が適正と認められなかった場合は、その理由について説明を求めることができること。
(提案書等の提出)
第11条 入札参加希望者は、性能等提案書(以下「提案書」という。)を、入札説明書等で指定した提出期限までに提出するものとする。
2 提案書については、次のように取り扱うものとする。
(1) 作成等に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
(2) 返却及び公表は、原則として行わないものとする。
(3) 提出後における内容の変更は、認めないものとする。
(4) 質問は、提案書の提出期限の前日までに行うものとする。
3 提案書の様式については、別に定める様式を参考に、入札説明書等において個別に定めるものとする。
(落札者の決定)
第12条 入札価格が予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、第8条に規定する評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、性能等評価点の高い者を落札者とし、性能等評価点が同点であるときは、くじにより落札者を決定するものとする。
(落札者決定の通知)
第13条 市長は、落札者が決定したときは、入札参加者に、落札者の決定について(様式第1号)により落札者が決定したことを通知するものとする。
(審査結果等の公表)
第14条 審査結果については、天草市物品購入等の入札及び契約に係る情報等の公表要領(平成19年天草市告示第155号)の規定による公表のほか、入札者名、価格評価点、性能等評価点及び評価値を総合評価方式による入札の実施結果表(様式第2号)により落札者決定後速やかに公表する。
(落札者として選定されなかった場合の理由の説明)
第15条 入札参加者で落札者とならなかった者は、市長が落札者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に、市長に落札者として選定されなかった理由の説明を求めることができるものとする。
2 市長は、前項の理由の説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して7日以内に書面により回答するものとする。
(価格以外の評価内容の確保)
第16条 市長は、落札者が提出した提案書等の内容の全てを契約書、仕様書その他付属書類に記載し、その履行の確保に努めるものとする。
2 市長は、契約締結後、総合評価方式により決定した落札者が提出した資料に関し、虚偽記載等悪質な行為が判明した場合は、契約の解除を行うとともに、指名停止等の措置を講じるものとする。
3 受託者が提案書等の内容のとおりに履行できなかった場合は、性能等評価点を再計算し、評価値が変わらないように減額変更ができるものとする。ただし、天災等やむを得ない事情による場合はこの限りでない。
(秘密の保持)
第17条 総合評価に関する審査結果を除き、この要綱に基づき入札者から提出された資料等及び学識経験者名については、原則として公表しない。
(雑則)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年1月15日から施行する。
附則(平成31年告示第49号)
この告示は、平成31年4月4日から施行する。