○天草市牛深密集漁村集落における建築基準法の運用に係る専門委員会等設置要綱

平成24年10月29日

訓令第20号

(設置)

第1条 牛深密集漁村集落における耐震性・防火性に劣る老朽住宅等の建替えに係る建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の運用を検討するため、天草市牛深密集漁村集落における建築基準法の運用に係る専門委員会(以下「委員会」という。)及び天草市牛深密集漁村集落における建築基準法の運用に係る庁内検討会(以下「検討会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱において「牛深密集漁村集落」とは、牛深地区の都市計画区域において、狭あい道路・狭小敷地の連担により、現在の法の運用では建築物の建替えが不可能となっている集落をいう。

(委員会の所掌事項)

第3条 委員会は、検討会で協議された案件のうち、次に掲げる事項について協議する。

(1) 現状・課題に対する防災等の総合的検証及び文化的価値、景観的価値等の評価に関すること。

(2) 実態調査の実施に関すること。

(3) 法制度の運用の検討に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(委員会の組織)

第4条 委員会は、別表第1に掲げる者をもって組織する。

2 委員長は、建設部長をもって充てる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、オブザーバーとして総務部長及び牛深支所長を出席させることができる。

(委員会の会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(検討会の所掌事項)

第6条 検討会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 現状・課題に関する防災、住環境等の総合的検証及び観光資源、文化的価値、景観的価値等の評価に関すること。

(2) 実態調査に関すること。

(3) まちづくりの方針に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、検討会が必要と認める事項

(検討会の組織)

第7条 検討会は、建設部建築課長及び別表第2に掲げる課等の職員をもって組織する。

2 会長は、建設部建築課長をもって充てる。

(平25訓令5・一部改正)

(検討会の会議)

第8条 検討会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会及び検討会の庶務は、建設部建築課において処理する。

(平25訓令5・一部改正)

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び検討会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第10号)

この訓令は、平成25年6月14日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平25訓令5・全改)

熊本県建築士会牛深支部

支部長・副支部長

熊本県建築士会天草支部

支部長・副支部長・まちづくり委員

天草広域連合消防本部

予防課長

天草広域連合南消防署

署長

建設部

部長・建築課長

牛深支所

総務振興課長・建設課長

別表第2(第7条関係)

(平25訓令5・全改、平25訓令10・一部改正)

部等

課等

総務部

防災危機管理課

総合政策部

政策企画課・財政課

地域振興部

地域政策課・まちづくり支援課

観光文化部

観光振興課・文化課

建設部

土木課・都市計画課・建築課

牛深支所

総務振興課・建設課

天草広域連合

消防本部

天草市牛深密集漁村集落における建築基準法の運用に係る専門委員会等設置要綱

平成24年10月29日 訓令第20号

(平成25年6月14日施行)