○天草市障がい者虐待防止対策協議会設置要綱

平成24年10月1日

告示第123号

(設置)

第1条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第35条の規定に基づき、養護者による障がい者虐待の防止、虐待を受けた障がい者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、天草市障がい者虐待防止対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域における障がい者虐待防止対策の検討に関すること。

(2) 障がい者虐待防止に関する地域及び各関係機関等の連携に関すること。

(3) 障がい者虐待防止に関する啓発、研修及び情報交換に関すること。

(4) 虐待を受けた障がい者及び養護者に対する支援体制の充実に関すること。

(5) その他障がい者虐待に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、市及び別表に掲げる関係機関等(以下「機関等」という。)をもって組織する。

(秘密の保持)

第4条 協議会の構成員は、正当な理由がなく協議会の職務において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、健康福祉部長をもって充てる。

3 副会長は、会長が指名する。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会長は、個別の障がい者虐待に的確かつ迅速に対応するため、協議会に個別ケース検討会議を置くことができる。

(個別ケース検討会議)

第7条 会長は、障がい者虐待に関する相談及び通報があった場合は、健康福祉部福祉課長に対し、当該虐待の具体的な対策を検討するため、個別ケース検討会議を開催するよう指示することができる。

2 健康福祉部福祉課長は、前項の指示があった場合は、直ちに機関等のうちから関係者を招集し、個別ケース検討会議を開催しなければならない。

(平25告示61・一部改正)

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。

(平25告示61・一部改正)

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年告示第61号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

機関等名

熊本地方法務局天草支局

熊本県司法書士会天草支部

天草人権擁護委員協議会

天草警察署

牛深警察署

熊本県天草福祉事務所

熊本県天草保健所

天草市社会福祉協議会

天草市民生委員児童委員協議会連合会

天草市に主たる事務所を置く障がい者関係団体

天草市に主たる事務所を置く障害福祉サービス事業所

熊本県社会福祉士会第9ブロック(天草地区)

天草市が設置する相談支援事業所

天草郡市医師会

その他市長が必要と認める機関等

天草市障がい者虐待防止対策協議会設置要綱

平成24年10月1日 告示第123号

(平成25年4月1日施行)