○天草市立保育所民営化合同保育事業実施要綱

平成24年5月9日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、天草市立保育所(以下「保育所」という。)の民営化に伴う引継ぎ及び合同保育を円滑に行うために実施する天草市立保育所民営化合同保育等事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 園長 保育所の移管先となる保育園(以下単に「保育園」という。)で園長として勤務する予定の者をいう。

(2) 主任保育士 保育園で主任保育士として勤務する予定の者をいう。

(3) 保育士 保育園で保育士として勤務する予定の者をいう。

(4) 調理員等 保育園で調理員又は事務員として勤務する予定の者をいう。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、保育所の移管先としての決定を受けた社会福祉法人(以下「事業者」という。)とする。

(事業の内容)

第4条 事業者は、園長、主任保育士、保育士及び調理員等を移管を受ける保育所に派遣し、保育内容等に関する事項を引き継ぐとともに、当該保育所の職員と合同で保育等を実施するものとする。

(実施期間)

第5条 事業の実施期間は、保育所の移管日前3箇月から12箇月までの間で、市、事業者及び移管に係る保育所の保護者の協議により定める期間とする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年5月9日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

天草市立保育所民営化合同保育事業実施要綱

平成24年5月9日 告示第69号

(平成24年5月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉・母子福祉
沿革情報
平成24年5月9日 告示第69号