○天草市自殺対策庁内連絡会設置要綱
平成24年5月18日
訓令第13号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第4条の規定に基づき、庁内で横断的に総合的かつ効果的な自殺予防対策に取り組むため、天草市自殺対策庁内連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
(平31訓令2・一部改正)
(所掌事務)
第2条 連絡会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 自殺対策に係る課等の連携及び情報交換に関すること。
(2) 本市における自殺の実態把握に関すること。
(3) 自殺対策に係る周知、啓発等の取組みに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、自殺対策に係る必要な事項に関すること。
(平31訓令2・一部改正)
(組織)
第3条 連絡会の委員は、別表に掲げる課等の長で構成する。
2 連絡会に会長を置き、健康福祉部福祉課長をもって充てる。
3 連絡会には、委員の所属する課等の係長による実務者会議を置くことができる。
(平25訓令5・一部改正)
(会議)
第4条 連絡会は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要に応じ委員以外の職員に対して出席を求め、説明又は報告をさせることができる。
(庶務)
第5条 連絡会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(平25訓令5・一部改正)
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成24年5月18日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
1 この訓令は、平成31年2月14日から施行する。
2 天草市生活困窮者自立支援庁内連携会議設置要綱(平成27年天草市訓令第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、令和5年12月21日から施行する。
別表(第3条関係)
(平30訓令7・全改、平31訓令2・令5訓令7・一部改正)
部等名 | 課等名 |
総務部 | 総務課・防災危機管理課 |
総合政策部 | 政策企画課 |
地域振興部 | まちづくり支援課・男女共同参画課 |
健康福祉部 | 健康福祉政策課・福祉課・子育て支援課・高齢者支援課・健康増進課 |
市民生活部 | 市民課・納税課・課税課・国保年金課 |
経済部 | 産業政策課 |
建設部 | 建設総務課 |
牛深支所 | 市民生活課 |
有明支所 | まちづくり推進課 |
御所浦支所 | まちづくり推進課 |
倉岳支所 | まちづくり推進課 |
栖本支所 | まちづくり推進課 |
新和支所 | まちづくり推進課 |
五和支所 | まちづくり推進課 |
天草支所 | まちづくり推進課 |
河浦支所 | まちづくり推進課 |
水道局 | 経営管理課 |
教育部 | 教育総務課・学校教育課・生涯学習課 |
病院事業部 | 経営管理課 |