○天草市定住自立圏共生ビジョン懇談会設置要綱

平成24年6月14日

告示第81号

(設置)

第1条 天草市定住自立圏共生ビジョンの策定又は変更に当たり、広く関係者の意見を反映させるため、天草市定住自立圏共生ビジョン懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、次に掲げる事項について意見を述べ、必要な助言を行うものとする。

(1) 天草市定住自立圏共生ビジョンの策定又は変更に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 懇談会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、天草市定住自立圏形成方針第3条に規定する取組事項に関し、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(令5告示9・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令5告示9・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 懇談会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。

(平25告示61・一部改正)

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年6月14日から施行する。

(任期の特例)

2 この要綱の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、その委嘱の日から平成26年3月31日までとする。

(平成25年告示第61号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年告示第9号)

この告示は、令和5年2月13日から施行する。

天草市定住自立圏共生ビジョン懇談会設置要綱

平成24年6月14日 告示第81号

(令和5年2月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
平成24年6月14日 告示第81号
平成25年3月31日 告示第61号
令和5年2月13日 告示第9号