○天草市家畜伝染病防疫対策本部等設置要綱

平成24年1月13日

訓令第1号

(設置)

第1条 国内において、悪性家畜伝染病が発生した場合に、悪性家畜伝染病の早期清浄化及び未発生地域へのまん延防止に万全を期するため、庁内に天草市家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)、天草市家畜伝染病防疫対策会議(以下「対策会議」という。)及び天草市家畜伝染病防疫対策総括班(以下「総括班」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱において「悪性家畜伝染病」とは、牛疫、牛肺疫、口てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザその他重大な経済的被害又は社会的に大きな影響を及ぼすおそれがある家畜伝染病をいう。

(令2訓令18・一部改正)

(防疫態勢)

第3条 悪性家畜伝染病の発生が報告された場合には、次の表に掲げる発生地域に応じ、同表右欄に定める防疫態勢をとるものとする。

発生地域

防疫態勢

悪性家畜伝染病(口蹄疫を除く。)

口蹄疫

天草島内

熊本県内

非常態勢

熊本県内(天草島内を除く。)

九州内(熊本県を除く。)

厳戒態勢

国内(熊本県を除く。)

国内(九州を除く。)

警戒態勢

2 前項の規定にかかわらず、悪性家畜伝染病の疑い事例の発生、高病原性鳥インフルエンザが国内の各地で断続的に発生した場合等において、市長は、必要な防疫態勢をとることができる。

(対策本部)

第4条 前条第1項の表の右欄に掲げる非常態勢をとる場合は、次に掲げる事務を行うため、対策本部を置く。

(1) 熊本県が組織する防疫対策に関する機関、近隣市町、畜産に関連する団体その他関係する機関との連絡調整に関すること。

(2) 熊本県が行う防疫対策への協力及び支援に関すること。

(3) 防疫に必要な情報の収集及び管理に関すること。

(4) 広報、安全の確保等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、悪性家畜伝染病のまん延の防止に関すること。

2 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

3 本部長は、市長とする。

4 副本部長は、副市長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 本部員は、教育長、総務部長、総合政策部長、地域振興部長、健康福祉部長、市民生活部長、経済部長、観光文化部長、建設部長、水道局長、病院事業部長、議会事務局長、教育部長及び支所長をもって充てる。

6 対策本部の会議は、本部長が招集し、これを主宰する。

7 対策本部は、関係者の意見を聴取する必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(平25訓令5・一部改正)

(対策会議)

第5条 第3条第1項の表の右欄に掲げる厳戒態勢をとる場合は、関係部課との協力体制の確立及び連絡調整を図るため、対策会議を置く。

2 対策会議は、別表に掲げる構成員をもって組織し、議長を置く。

3 議長は、経済部長をもって充てる。

4 対策会議は、議長が招集し、これを主宰する。

(総括班)

第6条 第3条第1項の表の全ての防疫態勢をとる場合において、総括班を置く。

2 総括班は、経済部農業振興課の職員をもって組織する。

3 総括班は、情報収集並びに関係課、熊本県天草広域本部、熊本県天草家畜保健衛生所及び関係団体との連絡調整並びに対策本部及び対策会議の庶務並びにその他の必要な対策を行う。

(令2訓令18・一部改正)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、防疫対策に必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年1月13日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第12号)

この訓令は、平成26年12月25日から施行する。

(平成27年訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第15号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は、令和元年6月25日から施行する。

(令和2年訓令第12号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第18号)

この訓令は、令和2年10月16日から施行する。

別表(第5条関係)

(平26訓令12・全改、平27訓令8・平31訓令15・令元訓令2・令2訓令12・一部改正)

部等名

部課長名

総務部

総務課長・防災危機管理課長・財産経営課長・秘書課長

総合政策部

政策企画課長・財政課長

地域振興部

地域政策課長・まちづくり支援課長

健康福祉部

健康福祉政策課長・健康増進課長

市民生活部

市民環境課長

経済部

経済部長・産業政策課長・農業振興課長・農林整備課長・水産振興課長

観光文化部

観光振興課長

建設部

建設総務課長・土木課長・都市計画課長・建築課長

水道局

経営管理課長・水道課長・下水道課長

病院事業部

経営管理課長

教育部

教育総務課長・学校教育課長

牛深支所

産業振興課長

有明支所・御所浦支所・倉岳支所・栖本支所・新和支所・五和支所・天草支所・河浦支所

まちづくり推進課長

天草市家畜伝染病防疫対策本部等設置要綱

平成24年1月13日 訓令第1号

(令和2年10月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農業・畜産
沿革情報
平成24年1月13日 訓令第1号
平成25年3月31日 訓令第5号
平成26年12月25日 訓令第12号
平成27年3月31日 訓令第8号
平成31年3月29日 訓令第15号
令和元年6月25日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第12号
令和2年10月16日 訓令第18号