○天草市退職手当審査会規則
平成24年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市職員の退職手当に関する条例(平成18年天草市条例第50号。以下「条例」という。)第19条第6項の規定に基づき、天草市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、学識経験を有する者のうちから、必要の都度、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、前条に規定する事項に係る処理の終了のときまでとする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。