○天草市退職手当審査会規則

平成24年3月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市職員の退職手当に関する条例(平成18年天草市条例第50号。以下「条例」という。)第19条第6項の規定に基づき、天草市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、条例第19条第1項から第5項までの規定により審査会の権限に属せられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験を有する者のうちから、必要の都度、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、前条に規定する事項に係る処理の終了のときまでとする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

天草市退職手当審査会規則

平成24年3月30日 規則第19号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成24年3月30日 規則第19号