○天草市暴力団排除条例

平成24年3月29日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、天草市の暴力団排除に関する基本理念を定め、市並びに市民及び事業者(以下「市民等」という。)の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策等を定めることにより暴力団の排除を推進し、もって安全で平穏な市民生活の確保と、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団排除 暴力団又は暴力団員による不当な活動を防止し、及びこれにより市内の市民生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(4) 市民 市内に住所を有する者及び通勤者、通学者等市内に滞在している者並びに市内に存する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(5) 事業者 市内で事業を営む個人、法人その他の団体をいう。

(6) 関係団体 熊本県暴力追放運動推進センター(法第32条の3第1項の規定により熊本県公安委員会から指定を受けた者をいう。)その他市内の地域、職域等において結成された暴力団排除に係る活動を行う団体をいう。

(平24条例38・一部改正)

(基本理念)

第3条 暴力団排除については、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を与えるものであるという認識の下に、市、市民等及び関係団体が相互に連携して行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除に関する活動に取り組むとともに、市が推進する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において、暴力団を利することとならないように努めるとともに、市が推進する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(情報提供)

第7条 市民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を得たときは、市及び警察署に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第8条 市は、市民等、関係団体その他関係者と連携して、暴力団排除のための体制を整備するものとする。

(市民等及び関係団体に対する支援等)

第9条 市は、市民等及び関係団体が暴力団排除に関する活動を自主的かつ相互に連携して取り組むことができるよう、情報の提供、助言、指導その他必要な支援を行うものとする。

2 市は、市民等及び関係団体が暴力団排除に関する理解を深め、暴力団排除を推進する社会的気運の醸成を図るために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

3 市は、市民等が安心して暴力団排除のための活動に取り組むことができるよう、その安全の確保に配慮するものとする。

4 市は、暴力団排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがある者に対し、警察署等と連携して必要な支援を行うものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第10条 市は、その事務及び事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設の利用制限)

第11条 市長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設の利用が暴力団を利することとなると認めるときは、当該公の施設の管理について定める他の条例の規定にかかわらず、当該利用を許可せず、又は当該利用の許可を取り消すことができる。

(青少年に対する教育等のための措置)

第12条 市は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校に限る。)において、生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員の不当な行為による被害を受けないようにするための教育が行われるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、保護者その他の青少年の育成に携わる者が、青少年に対して指導、助言その他適切な措置を講ずることができるよう、これらの者に対し、情報の提供及びその他必要な支援を行うものとする。

(利益の供与の禁止)

第13条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第14条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に際し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

天草市暴力団排除条例

平成24年3月29日 条例第4号

(平成24年12月27日施行)