○天草市建築審査会条例
平成23年12月21日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、天草市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行うものとする。
(平28条例17・追加)
(会議)
第4条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、会長が招集する。
(1) 市長から法の規定に基づいて同意を求められたとき。
(2) 法第94条第2項の規定に基づいて裁決するとき。
(3) 市長から諮問があったとき。
(4) 委員4人以上から招集の請求があったとき。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(平28条例17・旧第3条繰下)
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、建設部建築課において処理する。
(平24条例37・一部改正、平28条例17・旧第4条繰下)
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(平28条例17・旧第5条繰下)
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。