○天草市水道技術管理者の職務に関する規程

平成23年3月11日

水道事業規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第19条第1項の規定に基づき水道事業に技術管理者を置く。

2 技術管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第7条に規定する資格を有し、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が任命する。

(令元上下水道事業規程3・一部改正)

(職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、並びにこれらの事務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行うものとする。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(水道法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 水道法第22条の3第1項に規定する水道施設台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(10) 水質汚染時における取水及び配水の停止及び制限に関すること。

(11) その他水道の管理について技術上の重要な事項に関すること。

2 技術管理者は、前項第8号から第10号までに規定する措置を講ずるときは、事前に市長に報告しなければならない。ただし、緊急の場合において事前に報告する暇がないと認めるときは、措置後、直ちに市長に報告しなければならない。

(令元上下水道事業規程3・一部改正)

(水道技術管理補助者の設置等)

第4条 市長は、技術管理者の職務を補助させるため、必要に応じて水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置くことができる。

2 技術管理補助者は、令第7条に規定する資格を有する者のうちから市長が任命する。

3 技衛管理補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。

4 技術管理補助者は、職務を行う場合において、重要若しくは異例の事態が生じ、又は生じるおそれがあるときは、技術管理者に報告しなければならない。

(令元上下水道事業規程3・一部改正)

(職務代理者)

第5条 技術管理者が事故その他の事由により不在のときは、技術管理補助者が技術管理者の職務を代理する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年上下水道事業規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(水道施設台帳に関する経過措置)

2 この規程による改正後の天草市水道技術管理者の職務に関する規程第3条第1項第7号の規定は、令和4年9月30日までは、適用しない。

天草市水道技術管理者の職務に関する規程

平成23年3月11日 水道事業規程第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第1章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成23年3月11日 水道事業規程第9号
令和元年9月24日 上下水道事業規程第3号