○天草市インフルエンザ等予防接種費用助成事業実施要綱

平成23年9月13日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第1条の規定に基づき、インフルエンザ等の発病、重症化及びまん延を予防し、併せて接種者等の経済的な負担の軽減を図ることを目的として、天草市インフルエンザ等予防接種費用助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6告示105・一部改正)

(対象者)

第2条 事業の対象者は、インフルエンザ予防接種又は新型コロナワクチン接種(以下「予防接種」という。)を受ける時点において、本市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するもの(新型コロナワクチン接種にあっては、第1号に該当するものに限る。)とする。ただし、市長が特に必要と認めた者は、この限りでない。

(1) 予防接種日において65歳以上の者又は60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有するもの若しくはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

(2) 予防接種日において生後6箇月に達した者から高校生に相当する年齢までの者で、その保護者が予防接種を行うことに同意したもの

(平24告示89・平24告示113・令6告示105・一部改正)

(助成額等)

第3条 予防接種の助成額、助成回数及び助成期間は、別表に定めるとおりとする。ただし、前条第1号に規定する者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受ける者の助成額については、自己負担金額の全額とする。

(助成の方法)

第4条 助成を受けようとする対象者(以下「助成対象者」という。)は、市と予防接種業務委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において予防接種を受けるものとする。

2 助成対象者は、別に定める予診票に、必要事項を記入の上、予防接種を受ける指定医療機関に提出するものとする。

3 助成対象者は、指定医療機関において予防接種を受けたときは、当該予防接種に係る費用のうち別表に掲げる金額を超える額を当該指定医療機関に支払うものとする。

(令6告示105・一部改正)

(報告及び請求)

第5条 前条の規定により予防接種を実施した指定医療機関は、次の各号に掲げる予防接種の種類の区分に応じ、当該各号に定める書類に前条第2項の予診票を添付して、当該予防接種を行った日の属する月の翌月10日までに、市長に提出しなければならない。

(1) インフルエンザ予防接種 天草市インフルエンザ予防接種実施報告書(様式第1号)及び天草市インフルエンザ予防接種実施費用請求書(様式第2号)

(2) 新型コロナワクチン接種 天草市新型コロナワクチン接種実施報告書(様式第3号)及び天草市新型コロナワクチン接種実施費用請求書(様式第4号)

(令6告示105・一部改正)

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の規定により請求があった場合において、審査の上、適正と認めるときは、前条の請求書を受理した日から起算して30日以内に助成額を指定医療機関に支払うものとする。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額の全部を返還させることができる。

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年告示第89号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年告示第113号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年告示第106号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年告示第123号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年告示第98号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年告示第156号)

この告示は、平成29年12月14日から施行する。

(令和3年告示第51号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第16号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第36号)

この告示は、令和6年3月27日から施行する。

(令和6年告示第105号)

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令6告示105・全改)

種類

対象者

1回の予防接種に係る助成額

助成回数

助成対象となる予防接種期間

インフルエンザ予防接種

第2条第1号に該当する者

3,900円

1回

10月1日から翌年の1月31日(疾病等により同日までに予防接種を受けることができなかった場合若しくは医師が必要と認めた場合又は市内における感染拡大状況等により市長が必要と認める場合にあっては、翌年の3月末日)まで

第2条第2号に該当する者のうち、生後6箇月に達した者から小学生まで

1,500円と予防接種に係る指定医療機関の予防接種料金とのいずれか少ない額

2回

第2条第2号に該当する者のうち、中学生及び高校生に相当する年齢

1回

新型コロナワクチン接種

第2条第1号に該当する者

13,200円

1回

(令6告示105・全改)

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(平24告示113・令6告示36・一部改正)

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(令6告示105・追加)

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(令6告示105・追加)

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天草市インフルエンザ等予防接種費用助成事業実施要綱

平成23年9月13日 告示第125号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年9月13日 告示第125号
平成24年7月9日 告示第89号
平成24年9月11日 告示第113号
平成26年10月1日 告示第106号
平成27年8月31日 告示第123号
平成28年7月19日 告示第98号
平成29年12月14日 告示第156号
令和3年3月31日 告示第51号
令和5年3月3日 告示第16号
令和6年3月27日 告示第36号
令和6年9月2日 告示第105号