○天草市インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
平成23年9月13日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第1条の規定に基づき、インフルエンザの発病、重症化及びまん延を予防し、併せて接種者等の経済的な負担の軽減を図ることを目的として、天草市インフルエンザ予防接種費用助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける時点において、本市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた者は、この限りでない。
(1) 予防接種日において65歳以上の者又は60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有するもの若しくはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの
(2) 予防接種日において生後6箇月に達した者から高校生に相当する年齢までの者で、その保護者が予防接種を行うことに同意したもの
(平24告示89・平24告示113・一部改正)
(助成の方法)
第4条 助成を受けようとする対象者(以下「助成対象者」という。)は、市と予防接種業務委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において予防接種を受けるものとする。
2 助成対象者は、別に定めるインフルエンザ予防接種予診票に、必要事項を記入の上、予防接種を受ける指定医療機関に提出するものとする。
3 助成対象者は、指定医療機関において予防接種を受けたときは、当該予防接種に係る費用のうち別表に掲げる金額を超える額を当該指定医療機関に支払うものとする。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額の全部を返還させることができる。
(雑則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年告示第89号)抄
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年告示第113号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年告示第106号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第123号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第98号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年告示第156号)
この告示は、平成29年12月14日から施行する。
附則(令和3年告示第51号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第16号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第36号)
この告示は、令和6年3月27日から施行する。
別表(第3条関係)
(平24告示113・平26告示106・平27告示123・平28告示98・平29告示156・令3告示51・令5告示16・一部改正)
(平24告示113・全改)
(平24告示113・令6告示36・一部改正)