○天草市消防団員等公務災害補償条例施行規則
平成23年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市消防団員等公務災害補償条例(平成18年天草市条例第264号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害発生届)
第2条 条例第5条第3項に規定する非常勤消防団員等が、公務又は消防作業、救急業務、水防作業若しくは応急措置の業務(以下「公務等」という。)に従事したことによって災害(死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務等による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合をいう。以下同じ。)にあった場合において、損害補償を受けようとするときは、災害を受けた日又は診断によって災害が確定した日から7日以内に災害発生届(様式第1号)に必要な書類を添え、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる者を経由して、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、期間経過後にその理由を付して提出することができる。
(1) 非常勤消防団員(以下「消防団員」という。) 消防団長
(2) 条例第2条に規定する消防作業従事者及び救急業務協力者 所轄消防署長
(3) 条例第2条に規定する水防従事者及び応急措置従事者 要請を発した機関の長
2 市長は、看護等承認願を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、看護等承認書(様式第4号)を当該願出者に交付するものとする。
(損害補償の請求)
第5条 損害補償を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、損害補償請求書及び損害補償の種類に応じた支払内訳書を市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書及び支払内訳書の様式は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第1条の規定に基づき消防団員等公務災害補償等共済基金が定める支払請求書の様式等に関する規程(昭和49年基金規程第3号。以下「基金規程」という。)に規定する様式を準用する。
(1) 療養補償費
ア 条例第7条第1項第5号及び第6号の規定による療養又は同条第2項に規定する医療機関以外の医療機関で診療若しくは手当を受けるときは、前条第2項により交付された看護等承認書
イ 補償される費用を補償を受けるべき者が既に支払った場合においては、その支払明細書及び領収書
(2) 休業補償費
ア 災害を受けた者の住民票謄本
イ 扶養親族がある場合には、その関係を証明する書類
ウ 消防団員にあっては、その者の任免を証明する書類
オ 休業補償を受ける権利を有する者が当該休業補償の事由となった負傷又は疾病について条例附則第5条に掲げる他の法律による給付を受ける場合には、当該年金証書の写し
(3) 傷病補償年金
イ 障害の程度についての医師の診断書及び意見書
ウ 傷病補償年金を受ける権利を有する者が当該傷病補償の事由となった負傷又は疾病について条例附則第5条に掲げる他の法律による給付を受ける場合には、当該年金証書の写し
(4) 障害補償費
イ 前号イに掲げる書類
ウ 障害補償年金を受ける権利を有する者が当該障害補償の事由となった障害について条例附則第5条に掲げる他の法律による給付を受ける場合には、当該年金証書の写し
(5) 介護補償費
ア 第1号イに掲げる書類
ウ 第3号イに掲げる書類
(6) 遺族補償費
ア 災害を受けた者の住民票の除票
ウ 死亡診断書又は死体検案書
エ 遺族補償年金を受けることができる遺族であることを証明する書類
オ 遺族補償年金を受ける権利を有する者が当該遺族補償の事由となった死亡について条例附則第5条に掲げる他の法律による給付を受ける場合には、当該年金証書の写し
(7) 葬祭補償費
イ 葬祭を行う者であることを証明する書類
4 前項の規定にかかわらず、同一の事由に関し、2回以上請求書等を提出する場合においては第2回以降の請求書等に係る添付書類のうち第1回の請求書等に係るものと同一のものを、同時に2以上の請求書等を提出する場合においてはいずれか1の請求書等に係る添付書類と同一の他の請求書等に係るものをそれぞれ省略することができる。
(損害補償のうち休業補償を行わない場合)
第6条 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(令4規則27・令6規則28・一部改正)
(傷病等級)
第7条 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定める傷病等級は、別表第1のとおりとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
(特定障害状態)
第10条 条例第11条第1項第4号の規則で定める障害の状態は、別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
(年金受給権者の定期報告)
第14条 年金受給権者は、毎年1月末日までに、定期報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者にあっては、医師の診断書又は意見書。ただし、障害等が明らかに固定状態にある場合には、省略することができる。
(2) 遺族補償年金の受給権者にあっては、当該遺族補償を受けることができる遺族であることを証明する書類
(1) 傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者の障害の程度に変更が生じたとき。
(2) 条例第13条第1項の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。
(3) 遺族補償年金の受給権者と生計を一にしている受給資格者の数に増減が生じたとき。
(4) 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があったとき。
(氏名等の変更届)
第16条 年金受給権者は、氏名又は住所に変更があったときは、氏名等変更届(様式第14号)に変更したことを証する書類及び年金証書を添えて、市長に届け出なければならない。
(平28規則10・一部改正)
(損害補償原簿)
第19条 市長は、損害補償の実施状況を明らかにするため、損害補償の種類に応じ、損害補償原簿を備えておかなければならない。
2 前項の損害補償原簿は、基金規程に定める様式を準用する。
(雑則)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(天草市消防団員等に係る公務災害補償の支給等に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 天草市消防団員等に係る公務災害補償の支給等に関する規則(平成18年天草市規則第237号)
(2) 天草市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(平成18年天草市規則第238号)
(3) 天草市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則(平成18年天草市規則第205号)
附則(平成23年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の天草市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成23年5月11日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の天草市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の天草市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
傷病等級 | 障害の状態 |
第1級 | 1 両眼が失明しているもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 5 両上肢を肘関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を全廃しているもの 7 両下肢を膝関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を全廃しているもの 9 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第2級 | 1 両眼の視力が0.02以下になっているもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 4 両上肢を手関節以上で失ったもの 5 両下肢を足関節以上で失ったもの 6 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの 6 第3号及び第4号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表第2(第8条、第10条関係)
障害等級 | 障害 |
第1級 | 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 両上肢を肘関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を全廃したもの 7 両下肢を膝関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 5 両上肢を手関節以上で失ったもの 6 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 1上肢を肘関節以上で失ったもの 5 1下肢を膝関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 1上肢を手関節以上で失ったもの 5 1下肢を足関節以上で失ったもの 6 1上肢の用を全廃したもの 7 1下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失ったもの |
第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの 7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | 1 1眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 1手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの 4 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に偽関節を残すもの 9 1下肢に偽関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9 1耳の聴力を全く失ったもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの 13 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの 14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 15 1足の足指の全部の用を廃したもの 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になったもの 2 正面視で複視を残すもの 3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの 8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7 脊柱に変形を残すもの 8 1手の示指、中指又は環指を失ったもの 9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 1手の小指を失ったもの 10 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 正面視以外で複視を残すもの 3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 7 1手の小指の用を廃したもの 8 1手の母指の指骨の一部を失ったもの 9 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 10 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第14級 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
別表第3(第9条関係)
別表第4(第9条関係)
(平23規則25・平24規則22・平28規則31・平29規則22・平30規則12・平31規則7・令2規則24・令3規則13・令4規則27・令5規則34・令6規則28・一部改正)
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 1月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円) |
2 1月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が81,290円以下であるときに限る。) | 月額81,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 1月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円) |
2 1月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以下であるときに限る。) | 月額40,600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則27・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・全改)
(平28規則10・全改、令4規則13・一部改正)