○天草市地域医療対策協議会設置要綱

平成23年3月31日

告示第55号

(設置)

第1条 本市の地域医療を総合的に推進するため、天草市地域医療対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域医療政策の推進に関すること。

(2) 医師確保等の施策に関すること。

(3) 保健、医療、介護及び福祉の連携に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域医療を推進するために必要な事項に関すること。

(平27告示124・一部改正)

(委員)

第3条 協議会の委員は、別表に掲げる関係機関等から推薦又は選任のあった者20人以内とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(委員会)

第6条 協議会に、特に専門的な事項の調査研究をするため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織及び運営については、会長が別に定める。

(意見の聴取等)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。

(平25告示61・一部改正)

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第61号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第124号)

この告示は、平成27年9月1日から施行する。

(平成31年告示第30号)

この告示は、平成31年3月20日から施行する。

別表(第3条関係)

(平25告示61・平31告示30・一部改正)

区分

関係機関名等

医療機関

天草郡市医師会

天草郡市歯科医師会

天草郡市薬剤師会

市内に存する医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

市内に存する医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院

熊本県看護協会天草支部

天草市病院事業部

保健福祉関係

熊本県天草保健所

天草市社会福祉協議会

天草市民生委員児童委員協議会

介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設

市民関係

天草まちづくり協議会の登録に関する要綱(平成18年天草市告示第13号)第2条に規定するまちづくり協議会

行政

天草広域連合消防本部

その他

その他市長が必要と認める関係機関等

天草市地域医療対策協議会設置要綱

平成23年3月31日 告示第55号

(平成31年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年3月31日 告示第55号
平成25年3月31日 告示第61号
平成27年8月31日 告示第124号
平成31年3月20日 告示第30号