○天草市地域医療対策協議会設置要綱
平成23年3月31日
告示第55号
(設置)
第1条 本市の地域医療を総合的に推進するため、天草市地域医療対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域医療政策の推進に関すること。
(2) 医師確保等の施策に関すること。
(3) 保健、医療、介護及び福祉の連携に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域医療を推進するために必要な事項に関すること。
(平27告示124・一部改正)
(委員)
第3条 協議会の委員は、別表に掲げる関係機関等から推薦又は選任のあった者20人以内とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(委員会)
第6条 協議会に、特に専門的な事項の調査研究をするため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営については、会長が別に定める。
(意見の聴取等)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。
(平25告示61・一部改正)
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第61号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第124号)
この告示は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成31年告示第30号)
この告示は、平成31年3月20日から施行する。
別表(第3条関係)
(平25告示61・平31告示30・一部改正)
区分 | 関係機関名等 |
医療機関 | 天草郡市医師会 |
天草郡市歯科医師会 | |
天草郡市薬剤師会 | |
市内に存する医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院 | |
市内に存する医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院 | |
熊本県看護協会天草支部 | |
天草市病院事業部 | |
保健福祉関係 | 熊本県天草保健所 |
天草市社会福祉協議会 | |
天草市民生委員児童委員協議会 | |
介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設 | |
市民関係 | 天草まちづくり協議会の登録に関する要綱(平成18年天草市告示第13号)第2条に規定するまちづくり協議会 |
行政 | 天草広域連合消防本部 |
その他 | その他市長が必要と認める関係機関等 |