○天草市地域生活支援事業実施要綱
平成23年3月31日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第3項の規定に基づき本市が実施する地域生活支援事業のうち、移動支援事業及び日中一時支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25告示19・令4告示37・一部改正)
(事業の内容等)
第2条 事業の実施主体は、天草市とする。ただし、利用者、事業の内容及び利用料の決定を除き、適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(移動支援事業)
第3条 移動支援事業の内容は、次に掲げるとおりとし、原則として、1日を超えない範囲の利用に限るものとする。
(1) 個別支援 社会生活上必要不可欠な外出(通院及び通勤を除く。次号において同じ。)又は余暇活動等社会参加のための外出の支援を個別的に行うもの
(2) グループ支援 社会生活上必要不可欠な外出又は余暇活動等社会参加のための外出の支援を複数の障がい者に対し同時に行うもの
(3) 通所及び通学支援 施設等への通所又は学校への通学のための外出の支援を行うもの
2 移動支援事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、外出時に支援が必要であると市長が認めるものとする。
(1) 本市に住所を有する者(法第19条第3項並びに法附則第4条及び第18条の規定により本市以外の市町村が支給決定を行うべき者を除く。)又は市外に住所を有する者であって、法第19条第3項並びに法附則第4条及び第18条の規定により本市が支給決定を行うべき者
(2) 次に掲げるいずれかに該当する者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳の1級又は2級の交付を受けている者で次に掲げるもの
(ア) 外出時において車いすを常用している者
(イ) 視覚障がい者
イ 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項(指定都市の権能)の指定都市若しくは同法第252条の22第1項(中核市の権能)の中核市の長から療育手帳(知的障がい者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された者に対して支給される手帳で、その者の障がいの程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者又は同程度の障がいを有する者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(令4告示37・一部改正)
(日中一時支援事業)
第4条 日中一時支援事業の内容は、対象者に対する活動の場の提供、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他市長が認める支援を行うものとする。
2 日中一時支援事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 前条第2項第1号に掲げる者
(2) 次に掲げるいずれかに該当する者
ア 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって障害支援区分(法第4条第4項に規定する障害支援区分をいう。)が区分1以上に相当するもの
イ 次に掲げるいずれかに該当する者であって障害児に係る厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)のいずれかの区分に該当するもの
(ア) 小学校、中学校又は高等学校等の通常学級に在籍する者のうち身体障がい、知的障がい又は精神障がいを有するもの
(イ) 特別支援学校又は特別支援学級に在籍する者
(令4告示37・一部改正)
第5条 削除
(平27告示102)
(平27告示102・一部改正)
(平27告示102・一部改正)
(他のサービス等の制限)
第9条 日中一時支援事業の利用者は、当該事業を利用している時間は、訪問介護その他の障がい福祉サービスを利用することができないものとする。
(令4告示37・一部改正)
(利用時間及び費用の負担)
第10条 事業の利用時間又は利用回数の上限及び基準額等は、別表に定めるとおりとする。
2 利用者は、事業の利用料として、別表に定める区分により算定した額を負担するものとする。この場合において、算定した負担額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 市民税非課税世帯 無料
(2) 市民税所得割16万円未満の世帯 月額9,300円
(3) 18歳未満の者であって市民税所得割28万円未満の世帯 月額4,600円
(不当利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、利用決定を取り消すとともに、その助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年3月31日から施行する。
(天草市障害児タイムケア事業実施要綱の廃止)
2 天草市障害児タイムケア事業実施要綱(平成18年天草市告示第66号)は、廃止する。
附則(平成25年告示第19号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第102号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年告示第153号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(令4告示37・全改)
1 移動支援事業
事業名 | 利用時間又は利用回数の上限 | 基準額等 | 利用者負担額 | |||||
移動支援事業 | 個別支援 | 社会生活上必要不可欠な外出 | 1月当たり10時間 | 1時間当たり 1,970円 | 身体介護加算 | 初回加算 | 10%に相当する額(非課税世帯及び生活保護受給世帯は無料) | |
身体介護を実施した場合は、1日に2時間までの範囲内で、1時間当たり1,000円を加算する。 | 初回利用者は、利用開始日から起算して30日までの期間については、当該期間における利用回数に500円を乗じて得た額を加算する。 | |||||||
余暇活動等社会参加のための外出 | 1月当たり20時間 | 1時間当たり 1,300円 | 身体介護を実施した場合は、1日に2時間までの範囲内で、1時間当たり700円を加算する。 | |||||
グループ支援 | 社会生活上必要不可欠な外出 | 1月当たり10時間 | 支援者1人に対しての人数 | 利用者1人当たりの単位(1時間当たり) | 身体介護を実施した場合は、1日に2時間までの範囲内で、1時間当たり600円を加算する。 | |||
2人 | 1,100円 | |||||||
3人 | 900円 | |||||||
4人 | 800円 | |||||||
5人又は6人 | 700円 | |||||||
余暇活動等社会参加のための外出 | 1月当たり20時間 | 支援者1人に対しての人数 | 利用者1人当たりの単位(1時間当たり) | 身体介護を実施した場合は、1日に2時間までの範囲内で、1時間当たり400円を加算する。 | ||||
2人 | 800円 | |||||||
3人 | 700円 | |||||||
4人 | 600円 | |||||||
5人又は6人 | 500円 | |||||||
通所又は通学支援 | 1月当たり46回(1日2回まで) | 障がい児 | 車両移送(25km未満) | 650円 | ||||
車両移送(25km以上) | 1,000円 | |||||||
障がい者 | 車両移送(25km未満) | 540円 | ||||||
車両移送(25km以上) | 800円 | |||||||
障がい者(児) | 車両移送以外 | 1,000円 |
(備考)
1 基準額等について、利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
2 この表において、「障がい児」とは、移動支援事業の利用者であって、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのものをいい、「障がい者」とは、移動支援事業の利用者であって、障がい児以外のものをいう。
2 日中一時支援事業
対象者区分 | 1日当たり6時間以下 | 1日当たり6時間超 | 利用者負担額 | |
18歳未満 | 区分1 | 2,800円 | 3,900円 | 10%に相当する額(非課税世帯及び生活保護受給世帯は無料) |
区分2 | 3,200円 | 4,600円 | ||
区分3 | 3,800円 | 5,600円 | ||
18歳以上 | 区分1 | 2,800円 | 3,900円 | |
区分2 | 2,800円 | 3,900円 | ||
区分3 | 3,100円 | 4,400円 | ||
区分4 | 3,300円 | 4,700円 | ||
区分5 | 3,800円 | 5,600円 | ||
区分6 | 4,300円 | 6,400円 | ||
送迎加算(片道) | 540円 |
(備考)利用者が18歳に達した日の属する月の翌月分から18歳以上の区分を適用する。
(平27告示153・全改)
(平27告示153・全改)
様式第3号 削除
(平27告示102)
(平28告示23・全改)
様式第6号 削除
(平27告示102)
(平27告示153・全改)