○天草市日常生活用具給付事業実施要綱
平成23年2月18日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、在宅の障がい者等に対し日常生活用具(以下「用具」という。)の給付を行うことにより、日常生活の便宜を図り、もって障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(平25告示19・令4告示8・一部改正)
(用具の種目及び給付の対象者)
第2条 給付の対象となる用具は、別表の種目の欄に掲げるとおりとする。
2 用具の給付の対象者は、本市に住所を有する者であって別表の対象者の欄に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者は、この限りでない。
(申請)
第3条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 既に給付を受けている用具と同一種の用具の給付(以下「再給付」という。)を受けようとする申請は、既に給付を受けている用具の給付日から起算して別表の耐用年数の欄に規定する期間を経過していない場合は、対象としない。ただし、修理不能等の理由により用具の使用が困難であると認められる場合は、この限りでない。
3 耐用年数を経過した後における再給付の申請は、次に掲げる場合に限り対象とする。
(1) 用具の修理ができない場合又は新たに用具を購入した方が当該用具を修理するよりも合理的かつ効果的であると認められる場合
(2) 用具の操作機能の改善等によりその使用効果が向上すると認められる場合
(用具の給付)
第5条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、用具の給付を受けようとするときは、市と日常生活用具の給付に関する委託契約を締結した者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(費用負担)
第6条 給付決定者は、用具の給付に要する費用の一部(以下「自己負担額」という。)を業者に支払わなければならない。
2 自己負担額は、法第76条の規定に基づく補装具費の支給の例による。
(譲渡等の禁止)
第7条 給付決定者は、この要綱に基づき給付を受けた用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第8条 福祉事務所長は、給付決定者が虚偽又は不正な手段により用具の給付を受けたとき又は前条の規定に違反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付の特例)
第9条 福祉事務所長は、別表に掲げる種目のうち人工内耳用電池、ストマ装具及び紙おむつ等については、1回の申請で最大6月分の給付券を一括して交付することができる。
(台帳の整備)
第10条 福祉事務所長は、用具の給付状況を明確にするため、台帳を整備するものとする。
(令元告示79・一部改正)
(雑則)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年2月18日から施行する。
附則(平成25年告示第19号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第108号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第153号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第79号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年告示第133号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第8号)
この告示は、令和4年2月21日から施行する。
附則(令和4年告示第141号)
この告示は、令和4年8月30日から施行する。
別表(第2条、第3条、第9条関係)
(令4告示8・全改、令4告示141・一部改正)
種別 | 種目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 | ||
介護・訓練用支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者及び寝たきりの状態にある難病患者等 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として対象者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円 | ||
特殊マット | 下肢若しくは体幹機能障がい1級の身体障がい者又は同2級の身体障がい児で常時介護を必要とするもの及び原則として3歳以上の重度又は最重度の知的障がい者(児)並びに寝たきりの状態にある難病患者等 | 床ずれの防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600円 | |||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障がい1級の原則として学齢児(学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)以上の者で常時介護を要するもの及び自力で排尿できない難病患者等 | 尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 67,000円 | |||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者で入浴に当たり家族等他人の介助を要する原則とし3歳以上のもの | 対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円 | |||
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者で下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する原則として学齢児以上のもの及び寝たきりの状態にある難病患者等 | 介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 | |||
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者で原則として3歳以上のもの及び下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等 | 介護者が対象者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 4年 | 159,000円 | |||
訓練いす | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい児で原則として3歳以上のもの | 原則として附属のテーブルを付けるものとする。 | 5年 | 33,100円 | |||
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい児で原則として学齢児以上のもの及び下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等 | 腕又は脚の訓練等ができる器具を備えたもの | 8年 | 159,200円 | |||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障がいを有する原則として3歳以上の者で入浴に介助を必要とするもの及び難病患者等で入浴に介助を必要とする者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 | 90,000円 | ||
便器 | 下肢又は体幹機能障がい3級以上の者で原則として学齢児以上のもの及び常時介護を必要とする難病患者等 | 対象者が容易に使用し得るもので手すりつきのもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 | 9,850円 | |||
T字状・棒状のつえ | 下肢又は平衡機能若しくは体幹機能に障がいを有する者で原則として学齢児以上のもの | 対象者が容易に使用し得るもの | 3年 | 4,460円 | |||
移動・移乗支援用具 | 下肢又は平衡機能若しくは体幹機能に障がいを有する原則として3歳以上の者で家庭内の移動等において介助を必要とするもの | 転倒予防、立ち上がり動作及び移乗動作の補助、段差解消等のための手すり、スロープ等であって、対象者の身体機能の状態を十分踏まえ、かつ、必要な強度及び安定性を有するもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 | 60,000円 | |||
頭部保護帽 | 下肢又は平衡機能若しくは体幹機能に障がいを有し、歩行及び立位が不安定で頻繁に転倒するおそれのある身体障がい者又は重度若しくは最重度の知的障がい者(児)若しくは精神障がい者でてんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | ヘルメット型で歩行が困難な者が、転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの | (1) スポンジ及び革を主材料としているもの | 3年 | 15,200円 | ||
(2) スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの | 36,750円 | ||||||
特殊便器 | 上肢障がい2級以上の者及び重度又は最重度の知的障がい者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な原則として学齢児以上のもの並びに上肢機能に障がいのある難病患者等 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び対象者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 | 151,200円 | |||
火災警報器 | 障がい等級2級以上の身体障がい者(児)又は重度若しくは最重度の知的障がい者(児)であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの及び難病患者等(当該者の世帯が火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 15,500円 | |||
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | 28,700円 | ||||
電磁調理器 | 視覚障がい2級以上の者又は重度若しくは最重度の知的障がい者(当該者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 対象者が容易に使用し得るもの | 6年 | 41,000円 | |||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がい2級以上の者で原則として学齢児以上のもの | 対象者が容易に使用し得るもの | 10年 | 7,000円 | |||
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 聴覚障がい2級以上の者で当該者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 87,400円 | |||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障がい3級以上の者で原則として3歳以上のもの | 透析液を加温し、かつ、一定温度に保つもの | 5年 | 51,500円 | ||
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の障がいを有する者であって、必要と認められるもの及び呼吸器機能に障がいのある難病患者等 | 対象者が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000円 | |||
電気式たん吸引器 | 5年 | 56,400円 | |||||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障がい者(児) | 10年 | 17,000円 | ||||
視覚障がい者用体温計(音声式) | 視覚障がい2級以上の原則として学齢児以上の者で当該者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 対象者が容易に使用し得るもの | 5年 | 9,000円 | |||
視覚障がい者用体重計(音声式) | 視覚障がい2級以上の原則として学齢児以上の者で当該者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 対象者が容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000円 | |||
視覚障がい者用血圧計(音声式) | 視覚障がい2級以上の原則として学齢児以上の者で当該者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 対象者が容易に使用し得るもの | 5年 | 13,500円 | |||
動脈中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の障がいを有する者であって、在宅酸素療法等を行っている者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 50,000円 | |||
人工呼吸器の装着が必要な者 | 5年 | 157,500円 | |||||
正弦波インバーター発電機 | 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の障がいを有する者であって、人工呼吸器の装着が必要なもの | ガソリン、ガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、対象者が容易に使用し得るもの(定格出力が850VA以上で運搬可能なものに限る。) | 6年 | 185,900円 | |||
ポータブル電源(蓄電池) | 蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、対象者が容易に使用し得るもの(定格出力が300W以上で運搬可能なものに限る。) | 6年 | 396,000円 | ||||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障がいを有する者であって、発声及び発語に著しい障がいを有する原則として学齢児以上のもの | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの | 5年 | 98,800円 | ||
情報・通信支援用具 | 上肢機能障がい2級又は視覚障がい2級以上の者 | 障がい者向けのパーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフト(上肢機能障がい者(児)については、インテリキー、ジョイスティック等視覚障がい者(児)については、画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等) | 6年 | 100,000円 | |||
点字ディスプレイ | 視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい(原則として視覚障がい2級かつ聴覚障がい2級以上)を有する者で必要と認められるもの | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 383,500円 | |||
点字器 | 視覚障がい2級以上の者で原則として学齢児以上のもの | 対象者が容易に使用できるもの | (1) 標準型 ア 両面書真鍮板製 イ 両面書プラスチック製 | 7年 | 標準型 ア 10,400円 イ 6,600円 | ||
(2) 携帯用 ア 片面書アルミニューム製 イ 片面書プラスチック製 | 5年 | 携帯用 ア 7,200円 イ 1,650円 | |||||
点字タイプライター | 視覚障がい2級以上の者で就労若しくは就学しているもの又は就労が見込まれるもの | 対象者が容易に使用し得るもの | 5年 | 63,100円 | |||
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 視覚障がい2級以上の者で原則として学齢児以上のもの | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの | 6年 | 85,000円 | |||
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 視覚障がい2級以上の者で原則として学齢児以上のもの | 文字情報及び同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するものであって、対象者が容易に使用し得るもの | 6年 | 99,800円 | |||
視覚障がい者用拡大読書器 | 視覚に障がいを有する原則として学齢児以上の者で本装置により文字等を読むことが可能になるもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等をいう。)の上に置くことで、簡単に拡大された画像等をモニターに映し出せるもの | 8年 | 198,000円 | |||
暗所視支援眼鏡 | 視覚に障がいを有する原則として学齢児以上の者で本装置により日常生活における行動範囲及び社会参加の機会が拡大するもの | 画像入力装置を見たいものにかざすことで、明るく拡大された画像等をモニターに映し出せるもの | 8年 | 395,000円 | |||
視覚障がい者用時計 | 視覚障がい2級以上の者で原則として学齢児以上のもの | 対象者が容易に使用し得るもの | 10年 | 13,300円 | |||
聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚障がい又は発声若しくは発語に著しい障がいを有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる原則として学齢児以上の者(聴覚障がい者等又は身体障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | 電話機に接続し、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器で対象者が容易に使用できるもの | 5年 | 71,000円 | |||
聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障がい者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者(児)向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用し得るもの | 6年 | 88,900円 | |||
人工内耳用電池 | 人工内耳装用者 | 対象者が容易に使用し得るもの | 月額 2,500円 | ||||
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | (1) 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 4年 | 8,100円 | |||
(2) 電動式 あご下部等にあてた電動板を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 5年 | 70,100円 | |||||
視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障がい者(児)で就労若しくは就学しているもの又は就労が見込まれるもの | 編集及び校正機能を持ち、日本点字表記法に基づく自動点字変換が可能で、点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | 1,030,000円 | ||||
点字図書 | 福祉事務所長が別に定める。 | ||||||
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | 人工肛門又は人工膀胱造設者 | (1) 蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋 | 月額 8,858円 | |||
(2) 蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの | 月額 11,639円 | ||||||
紙おむつ等 | ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者、3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障がいを有する者又は脳原性運動機能障がいを有し、かつ意思表示が困難な者 | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品 | 月額 12,000円 | ||||
収尿器 | 高度の排尿機能障がいを有する者 | 採尿器及び蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの | 1年 | (1) 男性用 普通型 7,700円 簡易型 5,700円 (2) 女性用 普通型 8,500円 簡易型 5,900円 | |||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | (1) 下肢障がい、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)3級以上の者 (2) 視覚障がい2級以上の者 (3) 下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等 ※(1)及び(2)については、原則として学齢児以上とし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障がい2級以上の者に限る。 | 対象者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 1人あたり右欄の金額を上限とする。 | 200,000円 |
(備考)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障がいに準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障がい者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計及び聴覚障がい者用屋内信号灯を含む。
3 在宅療養等支援用具において、正弦波インバーター発電機とポータブル電源(蓄電池)とは、併給することができない。
4 排泄管理支援用具、頭部保護帽及び人工内耳用電池については、在宅であることを要しないものとする。
5 難病患者等とは、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、法第4条第1項の政令で定めるものによる障がいの程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者をいう。
(令元告示133・全改、令4告示8・一部改正)
(令元告示133・全改)
(平28告示23・全改)
(令4告示8・一部改正)