○天草市税条例第34条の7第1項の規定による寄附金及び金銭に関する規則

平成23年4月6日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市税条例(平成18年天草市条例第54号。以下「条例」という。)第34条の7第1項の規定による寄附金及び金銭の税額控除に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第34条の7第1項の規則で定めるもの)

第2条 条例第34条の7第1項の規則で定めるものは、次に掲げる寄附金又は金銭とする。

(1) 条例第34条の7第1項第1号に掲げる寄附金のうち、県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金

(2) 条例第34条の7第1項第2号から第8号まで及び第10号に掲げる寄附金のうち、県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金

(3) 前2号に掲げる寄附金のほか、条例第34条の7第1項第1号から第10号までに掲げる寄附金又は金銭のうち、熊本県税条例施行規則(昭和30年熊本県規則第4号)第19条の3の5の規定により熊本県知事から指定されている寄附金又は金銭

(平23規則48・一部改正)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、市民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以降に支出する条例第34条の7第1項第1号から第10号までに掲げる寄附金及び金銭について適用する。

(平23規則48・一部改正)

(平成23年規則第48号)

この規則は、平成23年12月21日から施行する。

天草市税条例第34条の7第1項の規定による寄附金及び金銭に関する規則

平成23年4月6日 規則第19号

(平成23年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成23年4月6日 規則第19号
平成23年12月21日 規則第48号