○天草市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成22年11月26日

告示第231号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育ての負担感等の緩和を図り、安心して子育てができる環境を整備するために実施する天草市地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、天草市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 拠点事業の実施主体は、次に掲げる全ての事業(以下「基本事業」という。)を実施しなければならない。

(1) おおむね3歳未満の児童及びその保護者(以下「子育て親子」という。)の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(平27告示12・全改)

(実施形態)

第4条 この要綱において、次の各号に掲げる拠点事業の実施形態は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般型 常設の地域子育て支援拠点を開設し、子育て親子を対象として基本事業を実施するもの

(2) 地域機能強化型 基本事業に加え、地域の身近な立場から情報の集約及び提供を行う利用者支援、親子の育ちを支援する世代間交流又は訪問支援、地域ボランティアとの協働による支援等の地域支援を実施するもの

(3) 連携型 児童福祉施設において基本事業を実施するもの

(平27告示12・全改)

(実施場所)

第5条 拠点事業は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所で実施しなければならない。

(1) 一般型 公共施設、空き店舗、公民館、保育所等の児童福祉施設、小児科医院等の医療施設等、子育て親子が集う場として適した場所

(2) 地域機能強化型 公共施設、空き店舗、公民館、保育所等の児童福祉施設、小児科医院等の医療施設等、子育て親子が集う場として適した場所かつ効果的かつ継続的な拠点事業の実施が可能な場所

(3) 連携型 児童館又は児童センターにおける既設の遊戯室、相談室等、子育て親子が交流し、及び集う場として適した場所

(平27告示12・全改)

(開設日数等)

第6条 子育て支援の拠点となる施設(以下「拠点施設」という。)を開設しなければならない日数及び時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数及び時間とする

(1) 一般型 原則として週3日以上かつ1日5時間以上

(2) 地域機能強化型 原則として週5日以上かつ1日5時間以上

(3) 連携型 原則として週3日以上かつ1日3時間以上

2 開設時間の設定に当たっては、子育て親子のニーズ及び利用しやすい時間帯に十分配慮しなければならない。

(平27告示12・追加)

(職員の配置)

第7条 拠点施設に配置しなければならない職員及び人数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員及び人数とする。

(1) 一般型 子育て支援に意欲がある者であって、子育てに関する知識又は経験を有する専任のものを2人以上

(2) 地域機能強化型 育児又は保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、地域の子育て事情及び社会資源に精通した専任のものを3人以上

(3) 連携型 子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識及び経験を有する専任のものを1人以上

(平27告示12・追加)

(個人情報の保護)

第8条 拠点事業に従事する者(学生等によるボランティアを含む。)は、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。

(平27告示12・追加)

(研修会等の開催)

第9条 市長は、事業に従事する者の研修会、セミナー等への積極的な参加を促し、当該者の資質、技能等の向上を図るよう努めなければならない。

(平27告示12・旧第6条繰下)

(利用者負担)

第10条 市長は、事業実施のために必要な経費の一部を実費として利用者から徴収することができる。

(平27告示12・旧第7条繰下)

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(平27告示12・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年11月26日から施行する。

(天草市地域子育て支援センター事業実施要綱の廃止)

2 天草市地域子育て支援センター事業実施要綱(平成18年天草市告示第38号)は、廃止する。

(平成27年告示第12号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

天草市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成22年11月26日 告示第231号

(平成27年4月1日施行)