○天草市文化財の指定に関する基準

平成22年10月29日

教育委員会告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、天草市文化財保護条例(平成18年天草市条例第118号。以下「条例」という。)第4条第1項及び第4項の規定により天草市指定文化財及び無形文化財の保持者の認定に関する基準について定めるものとする。

(有形文化財)

第2条 天草市指定有形文化財は、次に掲げるものとする。

(1) 建造物

建築物(社寺、城郭、住宅、公共施設等)及びその他の工作物(橋梁きょうりょう、石塔、鳥居等)の各時代の建築物遺構及びその部分並びに建造物の模型、厨子ずし、仏壇等で建築的技法になるもののうち、次のいずれかに該当するもの

 意匠的に優秀なもの

 技術的に優秀なもの

 歴史的価値の高いもの

 学術的価値の高いもの

 流派的又は地域的特色が顕著なもの

(2) 絵画、彫刻、工芸品

絵画、彫刻、工芸品のうち、次のいずれかに該当するもの

 各時代の遺品のうち製作が優秀なもので市の文化史上重要と認められるもの

 絵画、彫刻及び工芸史上重要と認められるもの

 題材、品質、形状、形態又は技法等の点で特色があり、意義の深いもの

 流派的特色又は地域的特色において顕著なもの

 渡来品で市の文化史上特に意義のあるもの

(3) 書跡しょせき典籍てんせき

書跡、典籍のうち、次のいずれかに該当するもの

 書跡類(宸翰しんかん和漢名家筆跡わかんめいかひっせき古筆こひつ墨跡ぼくせき法帖ほうじょう等)のうち、本市の書道史上又は文化史上重要と認められるもの

 典籍類のうち写本類は、和書、漢籍、仏典及び洋書の原本又はこれに準ずる写本で本市の文化史上重要と認められるもの

 典籍類のうち版本類は、印刷史上重要と認められるもの

 書跡類、典籍類で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

 渡来品で市の文化史上特に意義のあるもの

(4) 古文書こもんじょ

古文書のうち、次のいずれかに該当するもの

 古文書類のうち本市の歴史上重要と認められるもの

 日記、記録類(絵図、系図類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写本で歴史上重要と認められるもの

 木簡もっかん印章いんしょう金石文きんせきぶん等は、記録性が高く、学術上重要と認められるもの

 渡来品で本市の歴史上特に意義のあるもの

(5) 考古資料

考古資料のうち、次のいずれかに該当するもの

 各時代の遺物のうち学術的価値の高いもの

 渡来品で本市の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値が高いもの

(6) 歴史資料

歴史資料のうち、次のいずれかに該当するもの

 政治、経済、社会、文化、科学等本市の歴史の各分野における重要な事象に関する遺品のうち学術的価値の高いもの

 本市の歴史上重要な人物に関する遺品のうち地域的価値又は学術的価値の高いもの

 本市の歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で、歴史的又は系統的にまとまって伝存し、地域的価値又は学術的価値の高いもの

 渡来品で本市の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値が高いもの

(無形文化財)

第3条 天草市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 芸能

音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち、次のいずれかに該当するもの

 芸術上特に価値の高いもの

 芸能史上特に重要な地位を占めるもの

 芸術上価値が高く又は芸能史上重要な地位を占め、かつ地域的又は流派的特色が顕著なもの

 芸能又は技法の表現に伴う技能で優秀なもの

 芸能又は技法の表現に欠くことのできない用具等の製作、修理の技術で優秀なもの

(2) 工芸技術

陶芸、染織、漆芸しつげい、金工その他の工芸技術のうち、次のいずれかに該当するもの

 芸術上特に価値が高いもの

 芸術に資する技術として特に重要なもの

 工芸史上特に重要な地位を占めるもの

 芸術上価値が高く、芸術に資する技術として貴重であり、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地域的特色が特に顕著なもの

(市指定無形文化財の保持者)

第4条 条例第4条第4号の規定に基づく市指定無形文化財の保持者(以下「保持者」という。)の認定は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 芸能関係

市指定無形文化財に指定される芸能又は芸能技術(以下「芸能又は技法」という。)の保持者のうち、次のいずれかに該当する者

 芸能又は技法を高度に体現できる者

 芸能又は技法を正しく体得し、かつ、これに精通している者

 2人以上の者が一体となって芸能又は技法を高度に体現している場合において、これらの者が構成している団体の構成員

(2) 工芸技術関係

市指定無形文化財に指定される工芸技術(以下「工芸技術」という。)の保持者のうち、次のいずれかに該当する者

 工芸技術を高度に体現できる者

 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者

 2人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体現している場合において、これらの者が構成している団体の構成員

(有形民俗文化財)

第5条 天草市指定有形民俗文化財は次に掲げるものとする。

(1) 市民の基礎的な生活文化の特色を示し、かつ、典型的なもののうち次のいずれかに該当するもの

 衣食住に用いられるもの(衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等)

 生産及び生業に用いられるもの(農具、漁猟具ぎょりょうぐ、工匠用具、紡織用具、作業場等)

 交通、運輸、及び通信に用いられるもの(運搬具、舟車しゅうしゃ、飛脚用具、関所等)

 交易に用いられるもの(計算用具、計量具、看板、鑑札、店舗等)

 信仰に用いられるもの(祭祀具さいしぐ法会具ほうえぐ、奉納物、偶像類、呪術用具、社祀等)

 社会生活に用いられるもの(贈答用具、警防用具等)

 民俗知識に関して用いられるもの(暦類、卜占ぼくせん用具、医療用具、教育施設等)

 民俗芸能、娯楽及び遊戯に用いられるもの(衣装、道具、楽器、面、人形、玩具、舞台等)

 人の一生に関して用いられるもの(産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等)

 年中行事に用いられるもの(正月用品、節供せっく用具、盆用具等)

(2) 前号に掲げる市民の生活文化を知る上で重要と認められる有形の民俗文化財の収集で、その目的、内容等が次の各号のいずれかに該当するもの

 歴史的変遷を示すもの

 時代的特色を示すもの

 地域的特色を示すもの

 生活階層の特色を示すもの

 職能の様相を示すもの

(無形民俗文化財)

第6条 天草市指定無形民俗文化財は、次に掲げるものとする。

(1) 重要と認められる風俗慣習のうち、次のいずれかに該当するもので、将来にわたってそのままの姿を継承できるもの

 由来、内容等において、市民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの

(2) 学術上の価値が高く、歴史性が認められ、かつ、古態をとどめる民俗芸能のうち、次のいずれかに該当するもので、将来にわたって基本的な姿を伝承できるもの

 芸能の発生又は成立を示すもの

 芸能の変遷の過程を示すもの

 地域的特色を示すもの

(史跡)

第7条 天草市指定史跡は、次の各号に掲げるもののうち、市の歴史を正しく理解するために重要なもので、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において学術上価値の高いもの

(1) 貝塚、住居跡、集落跡その他居住に関する遺跡

(2) 都城跡とじょうあと、宮跡、国郡庁跡こくぐんちょうあと、城跡、古戦場その他政治に関する遺跡

(3) 社寺の跡又は旧境内、経塚きょうづか磨崖仏まがいぶつその他祭祀信仰に関する遺跡

(4) 聖廟せいびょう、藩学、郷学ごうがく、私塾、文庫その他教育学芸に関する遺跡

(5) 薬園跡、慈善施設その他社会事業に関する遺跡

(6) 関跡、一里塚、街道、条里制跡じょうりせいあと、堤防、窯跡かまあと鋳造跡ちゅうぞうあと、市場跡その他産業、交通又は土木に関する遺跡

(7) 古墳、墳墓その他埋葬に関する遺跡

(8) 旧宅、園地、井泉せいせん樹石じゅせき、碑等

(9) 外国及び外国人に関する遺跡

(名勝)

第8条 天草市指定名勝は、次の各号に掲げるもののうち風致景観の優秀なもの、名所として価値の高いもの又は芸術上、歴史上若しくは学術上価値の高いもの

(1) 公園、庭園、社寺境内

(2) 橋梁、築堤ちくてい

(3) 花樹、花草、紅葉、緑樹等の叢生そうせいする場所

(4) 鳥獣、魚虫等の生息する場所

(5) 岩石、洞穴

(6) 湖沼、湿原、浮島、湧水、温泉

(7) 山岳、丘陵、平原、河川

(8) 展望地点

(天然記念物)

第9条 天草市指定天然記念物は、次の各号に掲げる動物、植物、及び地質鉱物のうち学術上貴重で、市の自然を記念するもの

(1) 動物

 著名な動物としてその保存を必要とするもの及び生息地

 学術上保存を必要とするもの及びその生息地

 固体数の減少が著しく絶滅のおそれのあるもの及びその生息地

(2) 植物

 代表的な名木、巨樹、老樹、栽培植物の原木、並木

 学術上貴重な種、群生及び生育地

 植物分布上重要な種及びその生育地

 希少又は絶滅のおそれのあるもの種の自生地

(3) 地質鉱物

 岩石、鉱物及び化石産出地

 断層、地層の整合及び不整合並びに褶曲しゅうきょく等の地殻変動に関する現象

 風化及び浸食に関する現象

 洞穴

 岩石、鉱物及び化石の貴重な標本

 温泉及びその沈殿物

(4) 天然保護区域

保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域

この告示は、平成22年11月1日から施行する。

天草市文化財の指定に関する基準

平成22年10月29日 教育委員会告示第23号

(平成22年11月1日施行)