○天草市宝島づくり地域支援会議設置規程
平成22年11月11日
訓令第20号
(設置)
第1条 天草市まちづくり協議会の登録に関する要綱(平成18年天草市告示第13号)第4条第1項の規定により登録されたまちづくり協議会及びその構成員である地区振興会の活動等を市政運営に反映させるため、天草市宝島づくり地域支援会議(以下「地域支援会議」という。)を置く。
(地域支援会議の所掌事務)
第2条 地域支援会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) まちづくり協議会及び地区振興会の活動の把握
(2) 地域の実情・ニーズに即した施策の検討
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項
(地域支援会議の組織)
第3条 地域支援会議は、市長、副市長、教育長及び部等の長(総務部長、総合政策部長、地域振興部長、健康福祉部長、市民生活部長、経済部長、観光文化部長、建設部長及び教育部長をいう。)で組織する。
(平25訓令5・一部改正)
(地域支援会議の会議)
第4条 地域支援会議は、市長が招集する。
2 会議の進行は、地域振興部長が行う。
(平25訓令5・一部改正)
(庶務)
第5条 地域支援会議の庶務は、地域振興部まちづくり支援課において処理する。
(平25訓令5・一部改正)
附則
この訓令は、平成22年11月11日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。