○天草市文化的景観整備管理委員会規程
平成22年8月24日
教育委員会訓令第9号
(設置)
第1条 この規程は、天草市文化財保護審議会条例(平成18年天草市条例第119号)第5条第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 文化的景観の保存並びに活用等に係る検討事項について、天草市文化的景観整備管理委員会の合議により決する必要があると天草市教育長(以下「教育長」という。)が判断する場合は、教育長の招集により、天草市文化的景観整備管理委員会(以下「委員会」という。)を開催する。
2 委員会には、委員の互選により座長を置く。
(組織)
第3条 委員会は学識経験を有する者、国及び地方公共団体の職員、地元住民の代表等を持って組織され、全ての案件に関わる固定委員と、個別の案件に関わる臨時委員を置く。
2 オブザーバーとして文化庁の担当に委員会への出席を求めるものとし、必要に応じてその他の関係者もオブザーバーに加わることができるものとする。
(審議内容)
第4条 委員会では次に掲げる事項について、調査・検討を行い審議する。
(1) 景観の影響に配慮した各事業(公共事業等)における具体的工事工法等
(2) 地域資源としての景観の利活用
(3) 景観保全阻害要件が発生した場合の解決法等
(4) その他(教育委員会が必要と認めた案件)
(意見の徴収)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を徴収し、又は資料の提出を求めることができる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、座長が会議に諮って定める。
附則
この規程は、平成22年8月26日から施行する。