○天草市まちづくりチャレンジ支援交付金審査委員会設置要綱

平成22年7月1日

訓令第14号

(設置)

第1条 天草市まちづくりチャレンジ支援交付金(以下「交付金」という。)の内容を適正に審査するため、天草市まちづくりチャレンジ支援交付金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平25訓令5・平27訓令9・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、交付金の申請の内容について審査する。

2 委員会は、前項の審査に当たって、交付金の交付を受けようとする団体に事業の説明を求めることができる。

(組織)

第3条 委員会は、地域振興部長、政策企画課長、地域政策課長、産業政策課長及び観光振興課長をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、地域振興部長をもって充てる。

4 副委員長は、地域政策課長をもって充てる。

(平25訓令5・平27訓令9・平29訓令11・令3訓令1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、これを主宰する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。

(平29訓令11・一部改正)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、地域振興部まちづくり支援課において処理する。

(平25訓令5・一部改正)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(天草市まちづくりモデル支援事業補助金審査委員会設置要綱の廃止)

2 天草市まちづくりモデル支援事業補助金審査委員会設置要綱(平成21年天草市訓令第13号)は、廃止する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第11号)

この訓令は、平成29年5月22日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

天草市まちづくりチャレンジ支援交付金審査委員会設置要綱

平成22年7月1日 訓令第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
平成22年7月1日 訓令第14号
平成25年3月31日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第9号
平成29年5月22日 訓令第11号
令和3年2月19日 訓令第1号