○天草市職員の自家用車の公務使用に関する取扱要領
平成22年3月31日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、職員が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車を除く。以下「自家用車」という。)の公務(年間を通じて継続的に行うものに限る。)における使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「職員」とは、天草市職員定数条例(平成18年天草市条例第28号)第1条に規定する職員及び非常勤職員のうち特に任命権者が認める職員であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 運転免許証を取得後1年以上経過し、かつ、日常において自家用車を運転する者
(2) 交通事故による刑事処分又は行政処分を受けていないか、又はその処分を受けてから1年以上経過している者
(3) 自家用車の整備状況が良好であり、安全運転が確保できると市長が認める者
(使用許可)
第3条 職員は、自家用車の公務使用に当たっては、自家用車使用登録申請(許可)書(別記様式)を市長に提出し、その許可を得なければならない。登録の事項に変更が生じた場合も、同様とする。
(1) 公用車の配備が困難であること。
(2) 公共交通機関を利用した場合には、公務の能率的遂行が困難であること。
(3) 自家用車の使用の目的地が天草市内であること。
3 市長は、第1項の規定により職員に自家用車の公務使用を許可した場合は、その許可書の写しを当該職員及び当該職員の所属する課等の長に交付するものとする。この場合において、市長は、当該車両について、公益社団法人全国市有物件災害共済会自動車損害共済に加入するものとする。
4 第1項の規定により許可を受けた職員(以下「許可職員」という。)が所属を異動したときは、当該許可を取り消すものとする。
(平25訓令12・一部改正)
(保険)
第4条 公務に使用する自家用車は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する責任保険のほか、任意保険(対人補償無制限かつ対物補償1,000万円以上のものに限る。)に加入しなければならない。
(自家用車の運転記録)
第5条 許可職員は、天草市車両管理規程(平成18年天草市訓令第32号)第16条に規定する運転日誌により、車両の運行開始及び終了の日時、走行距離等運行の状況を記録しなければならない。
(交通事故の報告及び処理)
第6条 許可職員が自家用車の公務使用中に道路交通関係法規に違反したとき又は交通事故を起こしたときは、直ちに当該職員所属の課等の長に報告し、当該課等の長は、市長に届け出なければならない。
2 市長は、交通事故発生の報告を受けた場合は、当該職員に対し適切な処置をとるよう指示しなければならない。
3 交通事故の処理は、第1項の課等の長及び総務部財産経営課長が行う。
(平25訓令5・平31訓令15・一部改正)
(損害賠償)
第7条 許可職員が自家用車の公務使用中に交通事故により第三者に損害を与えた場合において、損害賠償額が第4条に規定する責任保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、その超える額を市が負担する。
2 前項の規定により市が損害賠償をした場合において、当該自家用車の使用及び事故発生時に講ずべき措置につき許可職員に故意又は重大な過失があったときは、市の損害賠償額の範囲で当該職員に求償することができる。
(1) 酒酔い運転(酒気帯びを含む。)
(2) 速度違反
(3) 信号無視
(4) 一時不停止
(5) 追越し違反
(6) はみ出し禁止違反
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が故意又は重大な過失と認めるもの
(公務災害の適用)
第8条 職員が自家用車を公務使用中に、負傷し、又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は天草市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年天草市条例第37号)の対象となる。
(雑則)
第9条 この要領に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第12号)
この訓令は、平成25年9月24日から施行する。
附則(平成31年訓令第15号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年3月18日から施行する。
(令4訓令3・一部改正)