○天草市立診療所医療職員住宅使用規程

平成22年3月31日

病院事業管理規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、天草市立診療所医療職員住宅(以下「住宅」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置等)

第2条 住宅の名称、位置及び戸数は、別表第1のとおりとする。

(令3病管規程7・一部改正)

(使用者の資格)

第3条 住宅を使用することができる者は、天草市立診療所(以下「診療所」という。)に勤務する医療に従事する職員(以下「医療職員」という。)であって、現に同居又は同居しようとする扶養親族を有するものでなければならない。ただし、診療所の業務遂行上診療所の近傍に居住する必要があると診療所長(以下「所長」という。)が認めるときは、扶養親族を有しなくても使用することができる。

(使用申込み)

第4条 住宅を使用しようとする者は、別に定める使用申込書を所長に提出しなければならない。

(使用者の決定)

第5条 所長は、使用申込みを行った者のうちから、住宅の使用者(以下「使用者」という。)を決定し、当該住宅の使用の許可を行うものとする。

2 所長は、住宅の使用申込者が、使用できる住宅の戸数を超えるときは、次に掲げる順位に従い使用者を決定するものとし、同順位の者が2人以上あり、使用できる住宅の戸数を超えるときは、診療所の業務との関連を考慮して使用者を選定するものとする。

(1) 医師

(2) 管理職の地位にある医療職員

(3) 前2号に掲げるもの以外の医療職員

(使用開始)

第6条 住宅の使用を許可された者は、所長が別に定める期間内に入居しなければならない。

(費用負担)

第7条 次に掲げる費用は、当該住宅の使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 障子及びふすまの張替え、破損したガラスの交換等の軽微な修繕に要する費用

(3) 汚物及びごみの処理並びに浄化槽の管理清掃に要する費用

(4) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

2 住宅に入居した者は、家賃として、別表第2に定める額を毎月末日までに納入しなければならない。ただし、月の中途に入退居したときは、その月の家賃は日割計算とする。

(禁止事項)

第8条 使用者は、使用する住宅を他の者に使用させ、又は使用する権利を譲渡してはならない。

(許可事項)

第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ所長の許可を受けなければならない。

(1) 使用許可を受けた当時の世帯員以外の者と同居するとき。ただし、入居後に出生児があったときは、この限りでない。

(2) 当該住宅を模様替えし、又は増築をしようとするとき。

(3) 当該住宅の全部又は一部を居住以外の用途に使用しようとするとき。

(4) 当該住宅の敷地内に建物その他工作物を設置しようとするとき。

(立入検査等)

第10条 所長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ指定した職員に住宅の立入検査をさせ、又は使用者に対して適当な指示をすることができる。

(使用者の管理義務等)

第11条 使用者は、入居した住宅及び共同施設を善良なる注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、自己の責任に帰すべき理由により住宅及び共同施設を滅失し、又は損傷した場合は、直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 所長は、住宅の使用を許可した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する入居資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく第6条に規定する期間内に入居しないとき。

(3) 第8条又は第9条の規定に違反すると認めるとき。

(4) 正当な理由がなく第10条の規定に基づく立入検査を拒み、又は指示に従わないとき。

(5) 前条第1項の規定に著しく反すると認めるとき。

2 使用者は、前項の規定により使用許可の取消しを受けたときは、その日から10日以内に当該住宅を明け渡さなければならない。

(住宅の明渡し)

第13条 使用者は、当該住宅を明け渡すときは、事前に所長にその旨の届出を行い、所長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の場合において、住宅の模様替え又は増築若しくは敷地内に工作物を設置しているときは、使用者は、前項の検査のときまでに、自己の費用をもってこれを原状に回復し、又は撤去しなければならない。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、天草市立病院及び診療所医療職員住宅使用規程(平成18年天草市訓令第58号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年病院事業管理規程第7号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年病院事業管理規程第10号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令5病管規程10・全改)

名称

位置

戸数

国民健康保険天草市立御所浦診療所医師住宅

天草市御所浦町御所浦2081番地13(2階)

2

天草市御所浦町御所浦2891番地11(1階)

1

別表第2(第7条関係)

(令3病管規程7・全改)

施設名

家賃

国民健康保険天草市立御所浦診療所医師住宅

14,000円

天草市立診療所医療職員住宅使用規程

平成22年3月31日 病院事業管理規程第22号

(令和6年1月1日施行)