○天草市立診療所の事務の委任及び補助執行に関する規則
平成22年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する天草市立診療所条例(平成18年天草市条例第150号)第1条の規定により設置された診療所の事務の一部の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(病院事業管理者への委任)
第2条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を病院事業管理者に委任する。
(1) 診療所の運営についての基本方針の決定に関すること。
(2) 診療所の予算の原案の作成に関すること。
(3) 議会の議決を経るべき案件について、その議案の作成に関する資料を作成すること。
(4) 診療所の施設の維持管理に関すること。
(補助執行)
第3条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を病院事業部長に補助執行させる。
(1) 配当を受けた診療所の歳出予算の執行に関すること。
(2) 診療所に係る使用料、手数料その他の収入の徴収及び督促に関すること。
(3) 診療所の業務に係る契約に関すること。
(病院事業部長の専決)
第4条 病院事業部長は、前条の規定により補助執行する事務については、天草市事務決裁規程(平成18年天草市訓令第2号)別表第3及び別表第4に規定する部長専決事項を専決することができる。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が病院事業管理者と協議して定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。