○天草市病院事業企業職員の採用に関する規程

平成22年3月31日

病院事業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、天草市病院事業企業職員(以下「職員」という。)の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(採用方法)

第2条 職員の採用は、第8条の規定により選考による場合を除き、競争試験による。

(競争試験の方法)

第3条 競争試験は、次に掲げる方法のうち、2つ以上を併せ行う。

(1) 筆記試験

(2) 適性試験

(3) 作文試験

(4) 面接試験

(5) 健康診査

(6) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(受験資格)

第4条 競争試験の受験の資格要件は、対象となる職種に応じて管理者が定めるものとする。

(採用試験の告知)

第5条 競争試験を行うときは、前条の資格要件、採用試験の日時、採用試験を行う場所その他必要な事項を公告するものとする。ただし、第8条の規定により選考による場合は、この限りでない。

(職員採用委員会)

第6条 職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うため、天草市病院事業企業職員採用委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長各1人及び委員若干人をもって組織し、職員のうちから管理者が任命する。

3 委員長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

4 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 競争試験の実施に関すること。

(2) 第8条に規定する選考による採用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

5 委員会の委員は、当該試験に係る審査が終了したときは、解任されるものとする。

6 委員会の庶務は、経営管理課総務係において処理する。

(秘密の保持)

第7条 採用試験に従事する者は、細心の注意をもって採用試験に関する秘密を保持しなければならない。

(選考により採用する職)

第8条 管理者は、次に掲げる職への採用は、それぞれ選考により行うことができる。

(1) 医師、歯科医師、薬剤師及び看護師

(2) 係長以上の職及びこれに相当する職

(3) 他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職と同等以下の職

(4) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職であって、委員会が選考による採用が適当であると認めたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が競争試験によることが不適当であると認める職

(選考の方法)

第9条 選考は、選考される者の当該職の遂行能力の有無を選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ第3条に規定する方法を用いることができる。

(選考の基準)

第10条 管理者は、採用する職に応じて、法令に基づく免許資格、学歴、経歴、知識、技能その他必要な事項について、選考の基準を定めるものとする。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

天草市病院事業企業職員の採用に関する規程

平成22年3月31日 病院事業管理規程第12号

(平成22年4月1日施行)