○天草市病院事業施設管理規程
平成22年3月31日
病院事業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、病院の施設の管理及び火気取締りに関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の定義)
第2条 この規程において「施設」とは、病院の事務又は事業の用に供する建物(設備を含む。)及びその敷地並びにこれらに附属する工作物で管理者の管理に属するものをいう。
(施設管理者)
第3条 施設の管理を行うため、病院に施設管理者を置き、病院の事務長をもって充てる。
2 施設管理者は、出張、病気その他不在の場合に備えて、あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。
3 施設管理者は、必要に応じて、病院に勤務する職員(以下「職員」という。)のうちから施設の管理に関する補助者を指定することができる。
(施設管理者の責務)
第4条 施設管理者は、次に掲げる事項について、施設管理上必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 火災、盗難その他の災害の防止に関すること。
(2) 清掃及び整とんに関すること。
(3) その他施設の維持管理に関すること。
(火災防止の義務)
第5条 職員は、次に掲げる事項を遵守し、火災防止に努めなければならない。
(1) 許可なくたき火をし、又は所定以外の場所において火気を使用しないこと。
(2) 爆発、発火又は引火のおそれのある物品の取扱いは、特に慎重に行い、これに火気を近づけないこと。
(3) 酸素を取り扱う場合は、その容器又は給気器具との接続部分に油類を付着させないこと。
(4) 電気、ガス、石油又は酒精を火源とする火器類の使用を終了したときは、その都度その火器類の後始末を完全に行い、必ず他の職員の点検を受けること。
(5) 施設内の喫煙は、指定の場所において行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、火気取締りについて、管理者又は病院長が特に指示した事項
(火気取締責任者の設置)
第6条 前条各号に掲げる事項を徹底するため、施設の各室又は作業所(以下「各室等」という。)に火気取締責任者を置き、各室等において常時勤務する職員のうち上席の職員をもって充てる。
2 火気取締責任者は、その責任に属する各室等の防火管理においてすべての責任を負うものとする。
3 施設管理者は、各室等の見やすい場所に、別記様式により火気取締責任者を標記しなければならない。
4 火気取締責任者は、異動が生じた場合は、速やかに、施設管理者に届け出なければならない。この場合において、施設管理者は、速やかに、後任の火気取締責任者を選任し、前項の標記を修正しなければならない。
(火気取締責任者の職務代行)
第7条 火気取締責任者が、疾病その他やむを得ない事由によりその職務を行うことができない場合には、その次席者が、火気取締責任者の職務を行うものとする。
(火気取締責任者の職務)
第8条 火気取締責任者は、あらかじめ非常時に持ち出す書類を整備するとともに、職員に対し、火災予防のための必要な教育及び訓練を行うものとする。
2 職員は、火気取締責任者からの火災予防に対する指示又は命令に従わなければならない。
3 火気取締責任者は、各室等に勤務する職員のうちから火気当番者を置き、火気取締りに関し必要な事項を行わせることができる。
4 火気取締責任者は、火気取締りについて管理者又は病院長が命じた事項については、その都度職員に周知しなければならない。
(許可を要する行為)
第9条 施設において次に掲げる行為をしようとする者は、施設管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公務以外の目的で設備を使用すること。
(2) 広告物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設管理者が定めた行為
(禁止行為)
第10条 何人も、施設において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由なく爆発性及び引火性物質、劇毒物、凶器等の危険物を持ち込むこと。
(2) 施設を損傷し、又は施設の美観を損なう行為をすること。
(3) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(4) 通行の妨害をすること。
(5) 所定の場所以外に車両その他物件を放置すること。
(6) ごみ等を所定の場所以外に捨てること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の秩序を乱し、又は公務の執行を阻害する行為をすること。
(行為の制限)
第11条 施設管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じ退去を命じ、若しくはその物件を撤去し、若しくは施設から搬出することを命ずることができる。
(1) 旗、のぼり、プラカード等を持つ者
(2) 正当の理由がなくて棒、さお、凶器又は身体若しくは施設に危害を及ぼすおそれがある物品を持つ者
(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は施設若しくは設備を破損するおそれがある者
(4) 面会を強要し、又は強談威迫の行為をする者
(5) この規程又は関係職員の指示に従わない者
(損害の弁償)
第12条 管理者は、施設を破壊し、損傷し、又は汚損する行為をした者に対し、その損害を賠償させることができる。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。