○天草市立病院運営会議規程

平成22年3月31日

病院事業管理規程第7号

(設置)

第1条 天草市病院事業の設置等に関する条例(平成21年天草市条例第85号)第2条に規定する病院(以下「病院」という。)における、院内の連携及び調整を図るため、各病院に運営会議を置く。

(組織)

第2条 運営会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、院長をもって充てる。

3 委員は、医師、事務長及び各診療部門の代表者をもって充てる。

(所掌事務)

第3条 運営会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 病院の経営及び管理に関する重要事項に関すること。

(2) 予算、決算、資金計画等に関すること。

(3) 経営成績の報告、分析、検討及び改善に関すること。

(4) 職員の服務及び福利厚生に関すること。

(5) 消防計画及び災害対策に関すること。

(6) 第5条に定める委員会において審議決定された事項を統括処理し、所管業務の効果的な執行を図ること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、病院運営に関すること。

(会議)

第4条 運営会議は、月1回開催するものとする。ただし、会長は、特に必要と認めるときは、臨時に会議を開催することができる。

(委員会)

第5条 運営会議の下部組織として、医療安全管理対策委員会、院内感染防止対策委員会、褥瘡じょくそう対策委員会、栄養管理委員会その他の委員会を置く。

2 前項に規定する委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

(医療安全管理対策委員会)

第6条 医療安全管理対策委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 医療安全管理対策の検討及び研究に関すること。

(2) 医療安全管理対策のため全職員を対象として年2回以上の研修会を行うこと。

(3) 医療事故の分析及び再発防止策の検討に関すること。

(4) 医療事故発生防止のための啓発、教育及び広報に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、医療安全管理対策に関すること。

2 医療安全対策委員会は、医師及び管理者が別に定める安全管理のための責任者で構成する。

(院内感染防止対策委員会)

第7条 院内感染防止対策委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 院内感染防止対策の検討及び実施状況の調査に関すること。

(2) 院内感染防止対策のために各種マニュアルを整備すること。

(3) 院内感染予防を目的とした予防接種に関すること。

(4) 抗生物質の適正使用及びその指導に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、院内感染防止対策に関すること。

2 院内感染防止対策委員会は、院長、医師、看護総師長、薬局長、検査技師長、事務長その他必要な職員で構成する。

(褥瘡じょくそう対策委員会)

第8条 褥瘡じょくそう対策委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 褥瘡じょくそうが予測される患者の選定

(2) 診療計画及び看護計画の指導、実施及び確認

(3) 定期的な委員会の開催による情報の把握及び管理

(4) 褥瘡じょくそう対策の啓発、マニュアルの作成及び研修会の開催

(5) 前各号に掲げるもののほか、褥瘡対策に関すること。

2 褥瘡じょくそう対策委員会は、医師、看護職員その他必要な職員で構成する。

(栄養管理委員会)

第9条 栄養管理委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 食事計画及び食事内容の検討に関すること。

(2) 一般食及び特別食についての好調査に関すること。

(3) 衛生管理に関すること。

(4) 栄養食事指導業務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、栄養管理に関すること。

2 栄養管理委員会は、医師、看護職員、管理栄養士、調理師、事務職員その他必要な職員で構成する。

(委員会の会議)

第10条 第6条から前条までに規定する委員会の会議は、月1回開催する。ただし、前条に規定する栄養管理委員会の会議の開催は、年6回とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員長は、必要に応じ、臨時に会議を開催することができる。

(その他委員会)

第11条 その他運営会議に置く必要な委員会は、病院長が別に定めるものとする。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

天草市立病院運営会議規程

平成22年3月31日 病院事業管理規程第7号

(平成22年4月1日施行)