○天草市病院事業に係る地方公営企業法第39条第2項の規定による職を定める規則

平成22年3月31日

規則第21号

天草市病院事業企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により、市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 病院事業部長

(2) 院長及び副院長

(3) 経営管理課長、事務長及び看護総師長

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

天草市病院事業に係る地方公営企業法第39条第2項の規定による職を定める規則

平成22年3月31日 規則第21号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成22年3月31日 規則第21号