○天草市病院事業に係る地方公営企業法第39条第2項の規定による職を定める規則
平成22年3月31日
規則第21号
天草市病院事業企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により、市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 病院事業部長
(2) 院長及び副院長
(3) 経営管理課長、事務長及び看護総師長
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
○天草市病院事業に係る地方公営企業法第39条第2項の規定による職を定める規則
平成22年3月31日
規則第21号
天草市病院事業企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により、市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 病院事業部長
(2) 院長及び副院長
(3) 経営管理課長、事務長及び看護総師長
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。