○天草市簡易専用水道取扱要領
平成22年2月8日
水道事業告示第1号
(目的)
第1条 この要領は、簡易専用水道の管理を適正に行うために必要な事項を定め、衛生的で安全な水の供給を確保し、もって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(対象施設)
第2条 この要領において対象とする簡易専用水道とは、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に定めるものとする。ただし、国の設置するものを除く。
(1) 簡易専用水道を設置した場合は、簡易専用水道設置届(様式第1号)
(2) 届出事項を変更した場合は、簡易専用水道設置届出事項変更届(様式第2号)
(3) 簡易専用水道を休止、又は廃止した場合は、簡易専用水道休(廃)止届(様式第3号)
(設置届出等の受理)
第4条 市長は、前条に規定する届出を受けた場合において、当該届出書の記載事項に不備があると認められるときは、必要に応じ現地調査又は設置者に関係書類の提出を求めることができる。
2 市長は、設置届の内容が適正と認めたときは、台帳(様式第4号)に記録するものとする。
(施設管理の基準等)
第5条 簡易専用水道の設置者は、供給する水の安全衛生を確保するため、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 受水槽その他の水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。この場合においては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「ビル管理法」という。)により県知事登録を受けた者をできるだけ活用するものとし、消防用と共用されている水槽の掃除については、あらかじめ所轄消防機関に連絡する等不測の事態に対し配慮すること。
(2) 水槽の亀裂等によって有害物、汚水等の混入がないように毎月1回点検を行い、欠陥等を発見したときは速やかに改善の措置を講ずるとともに、地震、凍結、大雨、その他水質に影響を与えるおそれのある事態が発生したときも速やかに点検を行うこと。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質検査を実施し、必要な処置を講ずること。
(4) 給水栓における遊離残留塩素を必要に応じ測定するもとのとし、その測定値を0.1ミリグラム/リットル(結合残留塩素の場合は0.4ミリグラム/リットル)以上に保持するよう努めること。
(5) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その旨を利用者等に周知徹底すること。
(6) 前各号の管理状況を記録する帳簿を備え、保存すること。
(7) 設置者自らが管理を行わない場合は、当該簡易専用水道の管理を担当させる者を選任し、適正な管理が行われるようにすること。
(法定検査)
第6条 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、1年以内ごとに1回、定期的に国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)に依頼して、次に掲げる内容の検査を受けなければならない。
(1) 施設の外観検査
ア 水槽その他当該簡易専用水道に係る施設の中に汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれの有無についての検査
イ 水槽及びその周辺の清潔の保持についての検査
ウ 水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な物の有無についての検査
(2) 給水栓における水質の検査
ア 臭気、味、色及び濁りに関する検査
イ 残留塩素に関する検査
(3) 書類の管理等に関する検査
ア 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面の整理及び保存の状況に関する検査
イ 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする平面図の整理及び保存の状況に関する検査
ウ 水槽の清掃の記録の検査
エ その他の管理についての記録の検査
(令6上下水道事業告示1・一部改正)
(検査の実施)
第7条 登録検査機関は、次に掲げる事項に留意して検査を実施するものとする。
(1) 検査は、設置場所において、設置者又は管理者の立会いのもとに行うこと。
(2) 検査員は、清潔な作業衣を着用し、簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要事項(平成15年7月23日厚生労働省告示第262号(以下「厚労省告示」という。)で規定する身分証明書を必ず携帯し、関係者の請求があった場合はこれを提示すること。
(検査後の処置)
第9条 登録検査機関は、検査終了後に次の処置を講ずるものとする。
(1) 設置者に検査の結果を記載した検査済みを証する書類を交付すること。
(2) 検査の結果、厚労省告示の別表第1から第3までに掲げる判定基準に適合しなかった事項がある場合には、設置者に対し、当該事項について速やかに対策を講じるよう助言すること。
(3) 検査の結果、水の供給について特に衛生上問題があるとして次のいずれかに該当すると認められた施設については、設置者に対し、前号に掲げるものの他、直ちに市長にその旨を報告するよう助言を行うとともに、自らも設置者の同意を得て市長に報告すること。
ア 汚水槽その他排水設備から水槽に汚水若しくは排水が流入し、又はそのおそれがある場合
イ 水槽内に動物等の死骸がある場合
ウ 給水栓における水質の検査において、異常が認められる場合
エ 水槽の上部が清潔に保たれず、又はマンホール面が槽上面から衛生上有効に立ち上がっていないため、汚水等が水槽に流入するおそれがある場合
オ マンホール、通気管等が著しく破損し、又は汚水若しくは雨水が水槽に流入するおそれがある場合
カ その他検査員が水の供給について特に衛生上問題があると認める場合
2 設置者は、次に掲げる処置を講ずるものとする。
(1) 登録検査機関から前項3号の助言を受けたときは、直ちに市長にその旨を報告すること。
(2) 登録検査機関から前項1号の検査済みを証する書類の交付を受けたときは、その写しを速やかに市長に送付するものとする。
3 市長は次に掲げる処置を講ずるものとする。
(1) 登録検査機関や設置者からの報告等により衛生的に異常があると認められる施設については、立入検査を実施し、当該設置者に対して簡易専用水道維持管理指導票(様式第6号)を交付し改善を指導するものとする。
(2) 改善を指導したにもかかわらず、相当期間を経過しても、その改善を行わないときは、法第36条第3項の規定により、設置者に対して期間を定めて清掃その他関係設備の補修等必要な措置を採るべき旨を指示する(様式第7号)ことができる。
なお、当該簡易専用水道が消防用設備等と共用されている場合には、給水停止命令を発するに際し、その機能に配慮し、消防用設備等の機能が低下するおそれのあるときは、あらかじめ現地消防機関に連絡するものとする。
(その他)
第10条 ビル管理法に重複した規定のあるもの(立入、報告、命令、管理基準)については、同法の適用を優先させるものとする。
2 市長は、法第3条第7項(簡易専用水道)に該当しない小規模のものについても必要に応じ本要領に準ずる管理(第5条施設管理の基準等)を行うよう指導するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年2月8日から施行する。
附則(令和4年上下水道事業告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年上下水道事業告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令4上下水道事業告示5・一部改正)
(令4上下水道事業告示5・一部改正)
(令4上下水道事業告示5・一部改正)
(令4上下水道事業告示5・令6上下水道事業告示1・一部改正)
(令4上下水道事業告示5・全改)