○天草市新和ひだまり館条例
平成22年3月2日
条例第3号
(設置)
第1条 農業者の研修、健康相談、健康教育、営農相談、レクリエーション等を行うとともに、学生等の合宿等の受入れを行い地域の活性化を図るため、新和ひだまり館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 新和ひだまり館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新和ひだまり館 | 天草市新和町小宮地785番地 |
(休館日)
第3条 新和ひだまり館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用時間)
第4条 新和ひだまり館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 宿泊の場合 午後4時から翌日午前9時まで
(2) 宿泊以外の場合 午前8時30分から午後10時まで
(宿泊利用の範囲)
第5条 新和ひだまり館の宿泊利用ができる者は、おおむね10人以上の団体とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第6条 新和ひだまり館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、新和ひだまり館の管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、新和ひだまり館の利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用が新和ひだまり館の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、新和ひだまり館の管理運営上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第6条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。
(使用料)
第9条 新和ひだまり館の使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。
(2) 利用の前日までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。
(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。
(目的外使用又は権利譲渡の禁止)
第12条 利用者は、新和ひだまり館を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(造作等の制限)
第13条 利用者は、新和ひだまり館を利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、新和ひだまり館の利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により利用の許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(入館の制限)
第15条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(指定管理者による管理)
第16条 新和ひだまり館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により新和ひだまり館の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 新和ひだまり館の利用の許可に関する業務
(2) 新和ひだまり館の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、新和ひだまり館の管理及び運営に関する事務のうち、市長が必要があると認める業務
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第18条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者は、市長の承認を受け、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第20条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。
(2) 利用の前日までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、指定管理者が相当の事由があると認めるとき。
(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。
(損害賠償)
第21条 利用者は、新和ひだまり館の施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(立入検査)
第22条 利用者は、新和ひだまり館の職員が職務執行のため入場し、又は新和ひだまり館の利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者
(2) 第8条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 第15条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(天草市新和高齢者生きがい研修センター条例の廃止)
2 天草市新和高齢者生きがい研修センター条例(平成18年天草市条例第177号)は、廃止する。
附則(平成22年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第9条、第17条関係)
(平22条例55・全改)
区分 | 基本使用料 | |
宿泊の場合(1人1泊当たり) | 一般 | 1,500円 |
高校生以下 | 1,000円 | |
宿泊以外の場合(利用許可1件1時間当たり) | 実習室 | 300円 |
教育室 | 200円 | |
料理実習室 | 400円 |
(備考)
1 基本使用料について、利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
2 冷暖房使用料は、各室1時間当たり200円とする。