○天草市環境保全推進員設置要綱
平成22年3月15日
告示第50号
(設置)
第1条 豊かな地域環境を永く後世に引き継ぐため、市民の理解と協力を得ながら地域の実情に即した環境保全活動を行うことを目的として、天草市環境保全推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 推進員は、この要綱の目的を理解し、市の環境保全活動に関し、率先して協力し、かつ、住民に対し積極的に指導できる熱意のある者で、原則として区長、婦人会長、公民館長、地区振興会長等(以下「区長等」という。)より推薦があったものをもって充てるものとし、市長が委嘱する。
(平26告示56・一部改正)
(定数)
第3条 推進員の定数は、31人以内とする。
(職務)
第4条 推進員は、自治会、婦人会、環境保全活動を行う住民等と密接な連携をとりながら、次に掲げる市の施策に協力するものとする。
(1) 環境保全の必要性及び重要性についての啓発活動
(2) 環境を守る活動についての周知及び指導
(3) 市民及び地域住民への環境保全に関する情報、意見等の提供
2 推進員は、病気その他の理由により職務が遂行できなくなったときは、推進員を辞任することができる。
(任期)
第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 推進員に欠員が生じた場合には、市長は、補欠の推進員の推薦を区長等に求めることができる。この場合において、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(研修会の開催)
第6条 市長は、第1条の目的を達成するため、必要に応じて推進員に対する研修会を開催するものとする。
(謝礼)
第7条 推進員に対する謝礼の額は、年額10,000円とする。ただし、年度途中で推進員でなくなったとき又は年度途中で推進員になったときの謝礼の額は、月割りによるものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(天草市生活排水対策普及啓発指導員設置要綱の廃止)
2 天草市生活排水対策普及啓発指導員設置要綱(平成18年天草市告示第80号)は、廃止する。
附則(平成26年告示第56号)
この告示は、平成26年4月21日から施行する。