○天草市移動通信用鉄塔施設の貸付けに関する要綱

平成22年3月31日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民等の通信手段の確保を図り、都市部との情報通信格差の是正を推進するため、天草市移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

板之河内基地局

天草市河浦町今田1821番地1

板之河内銭瓶基地局

天草市河浦町今田368番地1

天草皿山基地局

天草市天草町高浜北3665番地

(平29告示25・一部改正)

(施設の貸付け)

第3条 市長は、第1条に規定する目的のため、施設を電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(以下「事業者」という。)に貸し付けることができる。

2 前項の規定により施設を貸し付ける場合の事業者の費用負担額は、市が行う移動通信用鉄塔施設整備事業に要する経費の9分の1以内とし、当該負担額、貸付期間、維持管理その他の必要な事項については、契約で定める。

(貸付条件)

第4条 市長は、前条第1項の規定により施設を貸し付ける場合は、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 事業者の責めにより契約を解除する場合においては、これによって生じた損失について市は補償しないこと。

(2) 施設を他に転貸し、又は担保に供しないこと。

(3) 市長が許可する場合を除き、施設を目的外の使用に供し、又は施設の原形を変更しないこと。

(4) 事業者は、善良な管理者の注意をもって使用するものとし、故意又は重大な過失により施設をき損し、又は滅失した場合は、契約を解除すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の貸付けに関し市長が必要であると認めること。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年告示第25号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

天草市移動通信用鉄塔施設の貸付けに関する要綱

平成22年3月31日 告示第66号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
平成22年3月31日 告示第66号
平成29年3月21日 告示第25号