○天草市赤潮被害対策短期資金融資制度要綱
平成21年11月11日
告示第247号
(趣旨)
第1条 この要綱は、赤潮により被害を受けた漁業者(以下「被害漁業者」という。)の経営の安定及び漁業の健全な発展を図るため、被害漁業者の事業経営に必要な資金(以下「資金」という。)を融資することに関し必要な事項を定めるものとする。
(融資)
第2条 天草市は、前条の趣旨に基づき、予算の範囲内で必要と認める原資を、資金の融資に係る協定を締結した金融機関(以下「金融機関」という。)に預託するものとする。
2 金融機関は、前項の規定による預託金に同額以上の自己資金を加えて、天草市内の被害漁業者に対し融資するものとする。
(融資対象者)
第3条 融資の対象者は、天草市内に事業所又は住所を有し、金融機関の貸付対象となる被害漁業者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 同一事業を引き続き1年以上経営していること。
(2) 市税を完納していること。
(融資の条件)
第4条 資金の融資の金額、期間等は、別表に掲げるとおりとする。
(申込手続)
第5条 資金の融資を受けようとする者は、金融機関に関係書類を添えて申し込まなければならない。
(融資の報告)
第6条 金融機関は、資金の融資を行ったときは、融資期間終了後、赤潮被害対策短期資金融資報告書(別記様式)により、市長に報告しなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長及び金融機関が協議の上別に定める。
附則
この告示は、平成21年11月11日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
別表(第4条関係)
1 融資金額(1件につき) | 個人は1,000万円以内 法人は2,000万円以内 |
2 融資期間 | 1年以内 |
3 融資利率 | 天草市及び金融機関が協議の上定める。 |
4 返済方法 | 金融機関が定める。 |
5 保証及び担保 | 金融機関が定める。 |
(令4告示28・一部改正)