○天草市赤潮被害対策短期資金融資制度要綱

平成21年11月11日

告示第247号

(趣旨)

第1条 この要綱は、赤潮により被害を受けた漁業者(以下「被害漁業者」という。)の経営の安定及び漁業の健全な発展を図るため、被害漁業者の事業経営に必要な資金(以下「資金」という。)を融資することに関し必要な事項を定めるものとする。

(融資)

第2条 天草市は、前条の趣旨に基づき、予算の範囲内で必要と認める原資を、資金の融資に係る協定を締結した金融機関(以下「金融機関」という。)に預託するものとする。

2 金融機関は、前項の規定による預託金に同額以上の自己資金を加えて、天草市内の被害漁業者に対し融資するものとする。

(融資対象者)

第3条 融資の対象者は、天草市内に事業所又は住所を有し、金融機関の貸付対象となる被害漁業者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 同一事業を引き続き1年以上経営していること。

(2) 市税を完納していること。

(融資の条件)

第4条 資金の融資の金額、期間等は、別表に掲げるとおりとする。

(申込手続)

第5条 資金の融資を受けようとする者は、金融機関に関係書類を添えて申し込まなければならない。

(融資の報告)

第6条 金融機関は、資金の融資を行ったときは、融資期間終了後、赤潮被害対策短期資金融資報告書(別記様式)により、市長に報告しなければならない。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長及び金融機関が協議の上別に定める。

この告示は、平成21年11月11日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

別表(第4条関係)

1 融資金額(1件につき)

個人は1,000万円以内

法人は2,000万円以内

2 融資期間

1年以内

3 融資利率

天草市及び金融機関が協議の上定める。

4 返済方法

金融機関が定める。

5 保証及び担保

金融機関が定める。

(令4告示28・一部改正)

画像

天草市赤潮被害対策短期資金融資制度要綱

平成21年11月11日 告示第247号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成21年11月11日 告示第247号
令和4年3月30日 告示第28号