○天草市資源物回収活動報奨金交付要綱
平成21年7月31日
告示第189号
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活に伴い排出される一般廃棄物のうち、再生利用が可能な有価物(以下「資源物」という。)の回収活動を行う各種団体及び市が行う資源物の収集に協力する区に対して報奨金を交付することにより、資源物の回収活動を促進するとともに、ごみの減量を図り、併せて生活環境の保全に資することを目的とする。
(実施団体等)
第2条 報奨金の交付対象は、次に掲げる営利を目的としない市内の各種団体で、市長が定める資源物の回収活動を行うもの(以下「実施団体」という。)及び区とする。
(1) 各地区自治組織
(2) PTA及び子供会
(3) 老人クラブ
(4) 婦人会
(5) 青年団
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める団体
2 前項の市長が定める資源物は、次に掲げるもののうち、廃品回収業者等(以下「業者」という。)が買い上げるものとする。
(1) 古紙類
(2) 古布類
(3) 空き缶類
(4) 空き瓶類
(5) 前各号に掲げるもの以外の資源物
(報奨金の種類)
第3条 報奨金の種類は、次のとおりとする。
(1) 実施団体に対し交付する報奨金(以下「団体報奨金」という。)
(2) 区に対し交付する報奨金(以下「区報奨金」)という。)
(団体の登録)
第4条 団体報奨金の交付を受けようとする実施団体の代表者は、資源物回収活動実施団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 実施団体の登録有効期間は、登録決定の日から当該年度末までとする。
(報奨金の額)
第5条 団体報奨金の額は、各実施団体の回収量及び実施回数に応じ、別表の算定基準により算定した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付する。
2 区報奨金の額は、均等割額と区の人口(当該報奨金を交付する前年度の3月31日現在における住民基本台帳の人口をいう。以下同じ。)に応じ、別表の算定基準により算定した額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付する。
(実施報告)
第6条 団体報奨金の交付を受けようとする実施団体の代表者は、4月1日から翌年3月31日までに行った資源物の回収活動がすべて終了した後、速やかに資源物回収活動実施報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 不正の手段により報奨金を受けたとき。
(2) 報奨金交付の条件に違反したとき。
(実施団体及び区の責務)
第10条 実施団体及び区は、資源物の回収活動の実施においては、資源物集積場所等の清潔の保持に努めなければならない。
2 実施団体が回収した資源物のうち、業者が買い上げなかったものについては、実施団体の責任においてこれを処分しなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成21年7月31日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(天草市資源物回収活動補助金交付要綱の廃止)
2 天草市資源物回収活動補助金交付要綱(平成18年天草市告示第81号)は、廃止する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
附則(令和6年告示第36号)
この告示は、令和6年3月27日から施行する。
別表(第5条関係)
1 団体報奨金
資源物単価 | 算定基準 | |
古紙類 2円/kg 古布類 2円/kg 空き缶類 1円/kg 空き瓶類 1円/本 その他の資源物 1円/kg | 回収量分 | 回収量×資源物単価 |
実施回数分 | 実施回数に応じた額は、次の式により算定するものとする。ただし、その限度額は、1実施団体につき10,000円とする。 (実施回数-1回)×2,000円 |
2 区報奨金
算定基準 |
均等割額(5,000円)+(区の人口×別に定める単価) |
(令4告示28・一部改正)
(令4告示28・一部改正)
(令6告示36・一部改正)