○天草市職員の自家用車による交通事故査定委員会規程
平成21年9月18日
訓令第31号
(設置)
第1条 天草市職員の自家用車による公務出張に関する取扱要領(平成18年天草市訓令第27号)第9条第3項本文の規定による自家用車の公費による修繕の要否について審査するため、天草市職員交通事故査定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、職員が当該職員の自家用車で公務に従事している際に起こした交通事故に関し、それが当該職員の故意又は重大な過失によるものであるか否かについて調査し、審査を行う。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 総務部総務課長
(3) 総務部財産経営課長
(4) 総合政策部財政課長
(5) 総務部総務課人事研修係長
(6) 総務部財産経営課管財係長
(7) 総合政策部財政課財政係長
(平25訓令5・平31訓令15・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、総務部長をもって充てる。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(関係職員の出席)
第6条 委員会に出席を求められた職員は、委員会に出席し、事故に関する説明を行わなければならない。
(報告)
第7条 委員長は、委員会の結果について市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部財産経営課において処理する。
(平25訓令5・平31訓令15・一部改正)
(雑則)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年9月18日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第15号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。