○天草市特定事業主行動計画推進委員会設置要綱

平成21年9月2日

訓令第29号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の規定に基づき定める特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を推進するため、天草市特定事業主行動計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平28訓令2・令4訓令6・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行動計画の推進状況の調査、検討に関すること。

(2) 行動計画の推進に関すること。

(3) 行動計画の変更に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 地域振興部長

(3) 健康福祉部長

(4) 病院事業部長

(5) 議会事務局長

(6) 教育部長

(7) 選挙管理委員会事務局長

(8) 監査委員事務局長

(9) 農業委員会事務局長

(10) 天草市職員労働組合が推薦する者1人

2 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。

(平22訓令9・平25訓令5・平26訓令11・一部改正)

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要に応じて委員会に委員以外の市職員の出席を求め、意見を述べさせ、又は説明させることができる。

(検討部会)

第5条 委員長は、第2条に掲げる委員会の所掌事務に係る調査及び検討を行うため、必要に応じて、委員長が指定する職員(次項において「部会職員」という。)で構成する検討部会を置くことができる。

2 検討部会に、部会長を置き、部会職員の互選によりこれを定める。

3 検討部会は、部会長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第6条 委員会及び検討部会の庶務は、総務部総務課において処理する。

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成21年9月2日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第11号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この訓令は、平成28年2月12日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年3月31日から施行する。

天草市特定事業主行動計画推進委員会設置要綱

平成21年9月2日 訓令第29号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成21年9月2日 訓令第29号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成25年3月31日 訓令第5号
平成26年9月30日 訓令第11号
平成28年2月12日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第6号