○熊本県生活環境の保全等に関する条例第42条第1項に規定する騒音に係る規制基準を定める規則
平成21年4月30日
規則第37号
熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年熊本県条例第58号)第2条の規定により事務の移譲を受けた熊本県生活環境の保全等に関する条例(昭和44年熊本県条例第23号)第42条第1項の規定による規則で定める騒音に係る規制基準を次のとおり定める。
時間の区分 区域の区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 朝(午前6時から午前8時まで) 夕(午後7時から午後10時まで) | 夜間(午後10時から翌日午前6時まで) |
第一種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第二種区域 | 60デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第三種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第四種区域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
備考 1 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。 2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いるものとする。 3 騒音の測定方法は、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は次のとおりとする。 (1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。 (2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。 (3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。 (4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。 4 第一種区域、第二種区域、第三種区域及び第四種区域とは、それぞれ次に掲げる区域であって別表に定める区域とする。 (1) 第一種区域 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域 (2) 第二種区域 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 (3) 第三種区域 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域 (4) 第四種区域 主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域 |
附則
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(令元規則20・一部改正)
規制区域 | |||
第一種区域 | 第二種区域 | 第三種区域 | 第四種区域 |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域 | 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 | 1 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 2 用途地域以外の地域 | 工業地域及び工業専用地域 |
備考
1 「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「田園住居地域」、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」、「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域をいう。
2 用途地域以外の地域とは、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域が定められていない地域をいう。
3 無人島及び都市計画法第8条第1項第9号の臨港地区は、規制区域から除く。
4 この規則の施行により、又は用途地域が新たに定まったことにより、若しくは用途地域が変更されたことにより、適用される規制区域が変更される特定工場(規制区域の変更の時に当該規制区域が適用される地域内に既にその敷地を有しているものに限る。)のうち、より厳しい基準が適用される場合においては、当該規制区域の変更の日から1年間は、当該変更がなかったものとみなして従前の規制区域の基準を適用する。