○天草市広域ネットワーク光ファイバケーブル民間利用に関する要綱
平成21年5月19日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内地域間の情報格差の是正及び地域振興を図ることを目的とし、市が所有し、又は管理する天草市広域ネットワーク光ファイバケーブルを民間の利用に供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 天草市広域ネットワーク 天草市役所本庁、各支所その他公共施設等を結ぶ情報通信ネットワークの幹線として機能する光ファイバケーブル網をいう。
(2) 施設接続ポイント 施設内に設置された光成端箱をいう。
(3) クロージャ接続ポイント 天草市広域ネットワーク上に設置された光ファイバケーブルの接続及び分岐用の設備をいう。
(利用対象物)
第3条 この要綱による民間利用の対象物は、天草市広域ネットワークを構成する未利用心線(以下「光ファイバケーブル」という。)とする。
2 光ファイバケーブルは、心線単位で利用できるものとし、利用対象区間はクロージャ接続ポイント間とする。
(利用対象者)
第4条 光ファイバケーブルの利用対象者は、次のとおりとする。
(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者
(2) ケーブルテレビ事業者
(3) その他市長が特に必要であると認める者
(公募方法)
第5条 市長は、光ファイバケーブルを利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)の公募を市のホームページへの掲載によって行うものとする。
(利用承認申請)
第6条 利用希望者は、天草市広域ネットワーク光ファイバケーブル利用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、利用目的、内容、効果、利用区間等について総合的に審査を行い、利用の可否を決定するものとする。
(利用承認申請書の取下げ)
第7条 利用希望者は、前条第1項の規定による申請の取下げを行うことができる。
(利用期間)
第8条 光ファイバケーブルの利用期間は、利用決定日から10年以内とする。
2 利用者が光ファイバケーブルを利用するために必要なネットワーク機器等の設置及び運用に要する経費(工事費、電気料、施設使用料等)は、利用者において負担するものとする。
3 前項の機器等を設置するために必要な手続は、利用者が行うものとする。
(利用料の免除)
第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料を免除することができる。
3 市長は、利用料の免除を承認したときは、第6条第3項の利用承認書にその旨を記載した上、利用者に交付するものとする。
(利用者の責務)
第11条 利用者は、光ファイバケーブルの利用に当たっては、この要綱の趣旨を踏まえ、第1条に定める目的の実現に積極的に取り組まなければならない。
2 利用者は、光ファイバケーブルの利用に当たっては、関係法令の規定を遵守するとともに、公序良俗に違反してはならない。
3 利用者は、光ファイバケーブルの利用に当たって、市が保有する天草市広域ネットワーク施設に損害を与えた場合は、その損害を市に賠償しなければならない。
4 利用者は、光ファイバケーブルの利用に関する工事及び機器の設定作業を行う際は、市長の指示に従わなければならない。
5 利用者は、市長の求めに応じ、利用者が管理するネットワークを構成するハードウエア及びソフトウエアに関する情報を、市長に報告しなければならない。
(責任分界点)
第12条 利用対象の光ファイバケーブルと利用者が接続するネットワークとの保守責任分界点は、施設接続ポイントで接続する場合は利用対象の光ファイバケーブルのコネクタとし、クロージャ接続ポイントとする場合は双方のケーブルの融着点とする。
(権利譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、光ファイバケーブルを借り受ける権利の全部又は一部を第三者に対し、譲渡、貸与(名義貸しを含む。)、担保提供等をしてはならない。
(利用制限)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、光ファイバケーブルの利用を制限することができるものとする。
(1) 天草市広域ネットワークの保守・点検、工事等を行うとき。
(2) 災害、事故その他不測の事態が発生した場合又は発生するおそれがあると判断されるとき。
2 市長は、前項の規定により光ファイバケーブルの利用を制限する場合は、あらかじめその旨を利用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(利用承認の取消し)
第15条 市長は、この要綱に違反する行為を認知した場合は、利用者に対し違反行為の中止を求めることができる。
2 前項の場合において、30日を経過しても違反行為が改善されない場合は、市長は利用承認を取り消すことができる。
(現状復旧義務)
第16条 利用者は、利用期間の終了後に利用者の都合により利用を終了した場合又は前条の規定により利用承認が取り消された場合は、その利用に係る光ファイバケーブルを、市長が指定した期日までに利用前の状態に復旧しなければならない。
2 光ファイバケーブルの利用に起因して、利用者が第三者との間で紛争を生じた場合は、当該利用者の責任と費用においてこれを解決するものとし、市は一切の責任を負わないものとする。
3 市は、災害、事故その他の原因により利用者が設置する機器等に損害が生じた場合は、一切の責任を負わないものとする。
(協議)
第18条 光ファイバケーブルの利用に当たり、この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合には、市と利用者双方が誠意を持って協議し解決を図るものとする。
(雑則)
第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年5月19日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
別表(第9条関係)
単価 | 1心、10メートルにつき1年間 | 16円 |
※利用料の算定基準は、年額=利用延長×心数×単価とする。 利用料に係る留意事項 (1) 利用者は、市が納付期限等を定めて発行する納入告知書により、当該年度の利用料を納入しなければならない。 (2) 期間の計算等 ア 利用期間が1年に満たないときは月割計算とし、1月未満の日数があるときは、その日数は1月とする。(10円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。) イ 利用延長の総和に10メートル未満の端数が生じる場合は、10メートルとして計算する。 (3) 原則として納付した利用料は返還しない。ただし、利用者の責めに帰すことができない事由により、利用承認を取り消されたときは、この限りでない。 (4) 経済変動等に伴い、金利、物価、労働賃金等に大幅な増減が生じた場合は、利用料について見直しを行う。 |
(令4告示28・一部改正)
(令4告示28・一部改正)
(令4告示28・一部改正)