○天草エアライン機材整備費緊急対策資金及び運営資金貸付要綱

平成21年6月9日

告示第152の2号

(目的)

第1条 この要綱は、天草エアライン株式会社(以下「事業者」という。)に対し必要な資金を貸し付けることにより、天草エアラインの安定運航を維持し、もって天草地域の振興を図ることを目的とする。

(貸付金の対象)

第2条 貸付金の対象は、次に掲げるものとする。

(1) 天草市天草エアライン機材維持費補助金交付要綱(平成19年天草市告示第97号)に定める補助対象経費で、当該補助対象経費に係る補助金(本市以外から交付される補助金を含む。以下「機材維持費補助金」という。)が交付される前に緊急に必要となる資金(以下「機材整備費緊急対策資金」という。)

(2) 運営資金。ただし、経営上資金不足が見込まれる場合に限る。

(貸付金の額)

第3条 貸付金の額は、各年度において、機材整備費緊急対策資金にあっては1億円以内、運営資金にあっては1億5千万円以内で市長が必要と認める額とする。

(貸付利率)

第4条 貸付金の利率は、無利子とする。

(償還期限等)

第5条 貸付金は、機材整備費緊急対策資金の貸付金にあっては機材維持費補助金の交付があった後速やかに、運営資金の貸付金にあっては当該貸付けを行った日の翌日から起算して1年以内に、それぞれ一括して償還しなければならない。

(繰上償還)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対し、償還期限前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 事業者が貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

(申請)

第7条 貸付金の申請は、天草エアライン機材整備費緊急対策資金等貸付金借入申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出をしなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 運営資金計画書(運営資金借入申請の場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(貸付決定の通知等)

第8条 市長は、資金の貸付けを決定したときは、天草エアライン機材整備費緊急対策資金等貸付金決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による決定通知後、申請者と金銭消費貸借契約を締結し、当該申請者に貸付金を交付するものとする。

(貸付金の管理)

第10条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入事業者の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、事業者に報告を行わせることができる。

2 市長は、貸付管理台帳(様式第4号)により、貸付金の管理について記録するものとする。

(雑則)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年6月9日から施行する。

(平成23年告示第119号)

この告示は、平成23年8月8日から施行する。

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(平23告示119・一部改正)

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天草エアライン機材整備費緊急対策資金及び運営資金貸付要綱

平成21年6月9日 告示第152号の2

(平成23年8月8日施行)