○天草市水道料金等収納事務委託に関する規程
平成21年1月28日
水道事業規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、天草市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における事務の私人への委託に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平28上下水道事業規程11・一部改正)
(1) 検針事務 水道メーター(以下「メーター」という。)の検針事務
(2) 収納事務 水道料金及び下水道使用料(以下「料金等」という。)の収納事務
(3) 窓口事務 窓口受付事務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務
(平28上下水道事業規程11・一部改正)
(委託の基準)
第3条 天草市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年天草市条例第256号)第4条の規定により市長は、私人が次の各号のいずれにも該当するときは、収納事務等を委託することができる。
(1) 収納事務等を委託することにより上下水道事業の経済性がよりよく発揮され、料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者
(2) 収納された料金等を安全に保管し、速やかに払込みができる者
(3) 収納事務等を適切かつ確実に遂行するに十分な意思と能力を有する者
(4) 個人情報保護について十分な措置を講じることができる者
(平28上下水道事業規程11・一部改正)
(委託契約)
第4条 市長は、収納事務等を私人に委託するに当たり、当該委託事務の内容、手数料、実施方法その他必要な事項について、当該事務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)と契約を締結するものとする。
2 市長は、前項の規定により契約を締結したときは、その内容を公示するものとする。契約を変更したとき、又は取り消したときも、同様とする。
(平24水道事業規程1の2・平28上下水道事業規程11・一部改正)
(収納方法)
第5条 受託者は、市長の指定する期日に集金を行うとともに、当日不在その他の事由により集金できなかったものについては、市長の指定する期間内に収納事務を完了するように務めなければならない。
2 受託者が領収書を発行する場合は、別表に定める領収印を押印しなければならない。
(平28上下水道事業規程11・一部改正)
(料金等の払込み)
第6条 受託者は、前条の規定により収納した料金等を取りまとめ、市長があらかじめ指定する期日までに、天草市上下水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により料金等の払込みをするときは、報告書を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。
(平28上下水道事業規程11・一部改正)
(受託者の義務)
第7条 受託者は、収納事務等の実施に際して知り得た秘密を保持するとともに、収納事務等に係る情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
2 受託者は、収納事務等の実施に事故が発生したときは、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(平28上下水道事業規程11・一部改正)
(身分証明書)
第8条 市長は、収納事務等の証として受託者に対し、委託事務従事者証(別記様式)を交付する。
2 受託者は、受託事務を履行するときは、前項の規定により交付された身分証明書を常に携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
3 受託者は、受託事務を終了したときは、第1項の規定により交付された身分証明書を直ちに返還しなければならない。
(平28上下水道事業規程11・一部改正)
(日報等の作成)
第9条 受託者は、収納事務等の処理経過を明確にするため、市長の定める日報等の書類を作成しなければならない。
(平28上下水道事業規程11・一部改正)
(検査)
第10条 市長は、定期又は臨時に、委託した収納事務等に関し、メーターの指示数、受託者の保管する金銭、収納事務に関する書類及びその他の書類を検査するものとする。
2 前項の定期検査日は、市長が別に定める。
(平28上下水道事業規程11・一部改正)
(届出の義務)
第11条 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 検針事務、収納事務及び窓口事務を行うことができなくなったとき。
(2) 受託者の住所、名義又は代表者が変わったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項に該当したとき。
(平28上下水道事業規程11・一部改正)
(委託契約の変更)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、委託契約の内容を変更することができる。
(平28上下水道事業規程11・一部改正)
(損害賠償)
第13条 受託者は、この規程に違反したとき又は受託した事務の取扱いに関して上下水道事業に損害を与えたときは、市長が査定する額を賠償額として、市長に支払わなければならない。ただし、天災地変その他受託者の責めに帰することが適当でないと市長が認めたときは、この限りでない。
(平28上下水道事業規程11・一部改正)
(契約の解除)
第14条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約期間中であっても、直ちに契約を解除することができる。この場合において、受託者に損害を及ぼすことがあっても、市長はその責任を負わない。
(1) 検針事務、収納事務及び窓口事務を行うことができなくなったとき。
(2) 上下水道事業に多額の損害を与えたとき。
(3) 市長の信用を著しく傷つける行為があったとき。
(4) 破産の宣告を受けたとき。
(5) 収納成績が悪く、かつ、向上の見込みがないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長において契約を継続し難いと認める事由に該当したとき。
2 前項の契約解除に当たっては、受託者は、契約金額に105分の100を乗じて得た額の10分の1を違約金として市長に支払わなければならない。
(平28上下水道事業規程11・一部改正)
(事務引き継ぎ)
第15条 受託者は、契約期間が満了したとき又は契約の解除があったときは、市長が別に定める日に、受託した事務に関する一切の事務を整理して、市長の指定する者に引き継がなければならない。
(平28上下水道事業規程11・一部改正)
(雑則)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平28上下水道事業規程11・一部改正)
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年水道事業規程第1号の2)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年上下水道事業規程第11号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平28上下水道事業規程11・一部改正)