○天草市介護支援ボランティア事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第87号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する一般介護予防事業として、法第9条に規定する介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の社会参加及び地域貢献を奨励し、又は支援することにより、被保険者の介護予防を図るとともに、地域における支え合いの体制を構築することで、もって生き生きとした地域社会をつくることを目的とする天草市介護支援ボランティア事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(平21告示157・平27告示5・平29告示17・平30告示158・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、天草市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切にに業務を実施できると市長が認める社会福祉法人等(以下「管理機関」という。)に委託することができる。
2 前項ただし書の規定により委託する業務の範囲、条件その他必要な事項は、別に契約で定める。
(平29告示17・一部改正)
(対象者)
第3条 事業の対象者は、天草市に住所を有する被保険者とする。
(平29告示17・平30告示158・一部改正)
(事業内容)
第4条 事業の内容は、市が指定した介護保険施設等(以下「施設等」という。)、市が実施する介護予防事業会場及び在宅等において介護支援ボランティア活動(以下「ボランティア活動」という。)を行った者(以下「ボランティア」という。)に対し、ボランティア活動の実績に基づき介護支援ボランティア評価ポイント(以下「評価ポイント」という。)を付与するとともに、当該評価ポイントに応じた介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金等(以下「交付金等」という。)を交付するものとする。ただし、ボランティア自身が、介護サービスを利用中のボランティアを受け入れる機関等(以下「受入機関等」という。)では活動することはできないものとする。
2 事業の対象となるボランティア活動は、別に定め公表するものとする。
(平29告示17・一部改正)
(ボランティアの登録等)
第5条 ボランティア活動を行おうとする者は、天草市介護支援ボランティア登録申請書(様式第1号)により市長に申請し、その登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の登録申請書を受理し、事業の対象者と認めた場合は、天草市介護支援ボランティア登録台帳に登録し、申請者に対し、天草市介護支援ボランティア手帳(以下「ボランティア手帳」という。)を交付する。
3 ボランティア手帳の有効期間は、登録を行った日の属する年(以下「登録年」という。)にあっては当該ボランティア手帳の交付日から当該交付日の属する年の12月末までとし、登録年の翌年以降に引き続きボランティア活動を希望するものにあっては、当該年の1月1日から同年12月末日までする。
(平29告示17・一部改正)
(1) 死亡し、又は天草市の区域外へ転出したとき。
(2) ボランティア活動の参加を不適当と市長が認めるとき。
(平29告示17・平30告示158・一部改正)
(秘密保持義務)
第7条 市長は、ボランティアが、正当な理由なしにその活動に関して知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らすことのないよう適切な処置をとるものとする。ボランティアが、本事業に基づく活動を退いた後も同様とする。
(平29告示17・一部改正)
(介護支援ボランティア受入機関等)
第8条 受入機関等は、天草市介護支援ボランティア事業受入機関指定申請書(様式第2号)により市長に申請するものとする。ただし、市が実施する介護予防事業会場及び在宅等はこの限りではない。
2 事業の対象となる受入機関等は、別に定め公表するものとする。
6 市長は、前項の届出書の提出があったときは、当該受入機関等に係る指定を取り消すものとする。
8 前項の規定により指定を取り消された受入機関等が市に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として、当該受入機関に請求するものとする。
(平24告示30・平29告示17・平30告示158・一部改正)
(活動の記録等)
第9条 受入機関等は、ボランティアがボランティア活動を行った場合は、活動時間に応じ、ボランティア手帳に活動確認スタンプ(以下「スタンプ」という。)を押印するものとする。
2 前項のスタンプの押印は、ボランティア活動おおむね30分当たり1個とし1日当たり4個を限度とする。
3 受入機関等は、市が別に定める介護支援ボランティア活動記録簿にボランティア活動の実績を記載し、管理機関に報告するものとする。
(平29告示17・一部改正)
(事故等)
第10条 受入機関等は、ボランティア活動中に事故があった場合は、速やかに天草市介護支援ボランティア事業事故報告書(様式第7号)により市長に報告するものとする。
(平29告示17・一部改正)
(評価ポイントの付与等)
第11条 市長は、ボランティアが行ったボランティア活動実績について、ボランティア手帳に押印されたスタンプの数に応じて、評価ポイントを付与するものとする。ただし、付与する評価ポイントは、5,000ポイントを限度とする。
2 評価ポイントの付与基準は、別表第1に定める。
3 ボランティアが活動期間中にボランティア手帳を紛失した場合は、新たな手帳を交付するものとする。ただし、それまでのスタンプ及び評価ポイントは、再交付しないものとする。
4 活動実績及び評価ポイントは、翌年以降に繰り越し、又は第三者へ譲渡することはできない。
(平29告示17・一部改正)
(交付金等)
第12条 ボランティアは、前条第1項の規定により付与された評価ポイントに応じて、交付金等の交付を受けることができる。ただし、当該ボランティアに介護保険料の未納がある場合は、交付金等の交付を受けることができない。
2 交付金等の交付を受けようとする者は、別に定める期間内に天草市介護支援ボランティア評価ポイント活用申出書(様式第8号)にボランティア手帳を添えて、市長に申請するものとする。
(平29告示17・一部改正)
(交付金等の返還)
第13条 市長は、虚偽その他不正の行為により交付金等の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した交付金等の全部又は一部を返還させるものとする。
(平29告示17・一部改正)
(雑則)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第144号)
この告示は、平成21年5月27日から施行する。
附則(平成21年告示第157号)
この告示は、平成21年6月24日から施行する。
附則(平成24年告示第30号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第5号)
この告示は、平成27年1月20日から施行する。
附則(平成29年告示第17号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第158号)
この告示は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年告示第133号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
別表第1(第11条関係)
(平29告示17・旧別表第3繰上・一部改正)
評価ポイントの付与基準
活動確認スタンプ数 | 付与する評価ポイント |
20個から39個まで | 1,000ポイント |
40個から59個まで | 2,000ポイント |
60個から79個まで | 3,000ポイント |
80個から99個まで | 4,000ポイント |
100個以上 | 5,000ポイント |
別表第2(第12条関係)
(平29告示17・旧別表第4繰上・一部改正)
交付金等の算定基準
評価ポイント | 交付金等 |
1,000ポイント | 1,000円又は1,000円相当の物品 |
2,000ポイント | 2,000円又は2,000円相当の物品 |
3,000ポイント | 3,000円又は3,000円相当の物品 |
4,000ポイント | 4,000円又は4,000円相当の物品 |
5,000ポイント | 5,000円又は5,000円相当の物品 |
(令元告示133・全改)
(平29告示17・全改、令4告示28・一部改正)
(平29告示17・全改)
(平29告示17・全改、令4告示28・一部改正)
(平29告示17・全改、令4告示28・一部改正)
(平29告示17・全改)
(令元告示133・全改)
(平29告示17・追加)
(平29告示17・追加)