○天草市妊婦健康診査助成事業実施要綱
平成21年3月25日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊婦に対して実施する健康診査(以下「妊婦健診」という。)に要する費用を助成することにより、妊婦の健康管理及び母子保健の増進を図ることを目的とする。
(対象者及び受診票の交付)
第2条 助成の対象者は、本市に住所を有し、かつ、法第15条の規定による妊娠の届出を行った者(以下「助成対象者」という。)とする。
2 市長は、法第16条の規定により母子健康手帳を交付する際、助成対象者に妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(平23告示53・一部改正)
(対象妊婦健診及び助成額)
第3条 助成の対象となる妊婦健診は、別表に掲げるとおりとする。
2 助成の対象となる経費は、妊婦健診に要した費用とし、その費用が別表に掲げる助成限度額を超えるときは、当該助成限度額とする。
(助成)
第4条 助成を受けようとする者は、受診票を市長が別に定める熊本県内の医療機関(以下「指定医療機関」という。)に提出し、妊婦健診を受けるものとする。
2 前項の規定により妊婦検診を実施した指定医療機関は、受診票に必要事項を記入し、その1部を熊本県医師会を通じ、市に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定により受診票の提出があったときは、妊婦健診を実施した指定医療機関に対し、熊本県医師会を通じ当該妊婦健診に係る助成金を支払うものとする。
(申請による助成)
第5条 助成対象者が、指定医療機関以外の医療機関において妊婦健診を受けた場合において助成を受けようとするときは、妊婦健康診査費助成申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 妊婦健診の結果が記載された受診票
(2) 妊婦健診に要した費用の領収書の写し又は支払証明書
(3) 母子健康手帳
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査の上、申請のあった日の翌月の月末までに、申請者に当該妊婦健診に要した費用を支払うものとする。
3 第1項の申請は、妊婦健診が終了した翌日から起算して6月以内に行わなければならない。
(平23告示53・一部改正)
(不当利得の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年告示第256号)
この告示は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年告示第53号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の天草市妊婦健康診査助成事業実施要綱第2条の規定により交付されている受診票による受診については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平23告示53・全改、平27告示62・一部改正)
受診票番号 | 妊娠週数 (目安) | 対象妊婦健診 | 助成限度額 |
1 | ~11週 | 健康状態の把握、定期検査(血圧、尿蛋白及び尿糖)、保健指導、血液型(ABO・Rh血液型及び不規則抗体)、血算(貧血)、血糖、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、梅毒血清反応検査、子宮頸がん検査(細胞診)、風疹ウイルス抗体価検査、HIV抗体価検査、HTLV抗体検査及びクラミジアトラコマチス核酸同定検査 | 18,250円 |
2 | 12~15週 | 健康状態の把握、定期検査(血圧、尿蛋白及び尿糖)及び保健指導 | 4,000円 |
3 | 16~19週 | 健康状態の把握、定期検査(血圧、尿蛋白及び尿糖)、保健指導及び超音波 | 7,520円 |
4 | 20~23週 | 健康状態の把握、定期検査(血圧、尿蛋白及び尿糖)、保健指導及び超音波 | 7,520円 |
5 | 24~35週 | 健康状態の把握、定期検査(血圧、尿蛋白及び尿糖)及び保健指導 | 4,000円 |
6 | 健康状態の把握、定期検査(血圧、尿蛋白及び尿糖)、保健指導及び超音波 | 7,520円 | |
7 | 健康状態の把握、定期検査(血圧、尿蛋白及び尿糖)及び保健指導 | 4,000円 | |
8 | 健康状態の把握、定期検査(血圧、尿蛋白及び尿糖)、保健指導、血算(貧血)及び血糖 | 7,870円 | |
9 | 健康状態の把握、定期検査(血圧、尿蛋白及び尿糖)、保健指導及びGBS | 7,700円 | |
10 | 健康状態の把握、定期検査(血圧、尿蛋白及び尿糖)及び保健指導 | 4,000円 | |
11 | 36週 | 健康状態の把握、定期検査(血圧、尿蛋白及び尿糖)、保健指導及び血算(貧血) | 6,620円 |
12 | 37週 | 健康状態の把握、定期検査(血圧、尿蛋白及び尿糖)、保健指導及び超音波 | 7,520円 |
13 | 38週 | 健康状態の把握、定期検査(血圧、尿蛋白及び尿糖)及び保健指導 | 5,040円 |
14 | 39週 | 健康状態の把握、定期検査(血圧、尿蛋白及び尿糖)及び保健指導 | 5,040円 |
(平23告示53・旧様式第7号・一部改正)