○天草市児童扶養手当障害認定医設置規程
平成21年3月25日
告示第57号
(設置)
第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく当該手当の認定に際し、法第3条第1項並びに第4条第1項第1号ハ及び同項第2号ハに規定する対象児童並びに父及び母の障害の状態を審査(以下「審査」という。)するため、天草市児童扶養手当障害認定医(以下「障害認定医」という。)を置く。
(平22告示149の2・一部改正)
(定数)
第2条 障害認定医の定数は、3人とする。
(職務)
第3条 障害認定医の職務は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第1条に基づき審査し、障害の程度を認定するものとする。
(任命等)
第4条 障害認定医は、内科、外科及び精神科の疾病に専門的な知識を有する医師のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(任期等)
第5条 障害認定医の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 障害認定医に欠員が生じたときの後任の障害認定医の任期は、前任者の残任期間とする。
3 市長は、障害認定医が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき又は職務上の義務違反等により障害認定医に適しないと認めるときは、解任することができる。
(身分)
第6条 障害認定医の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める非常勤の特別職とする。
(服務)
第7条 障害認定医は、児童扶養手当支給の申請時に、必要に応じて審査する。
2 障害認定医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(雑則)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第149号の2)
この告示は、平成22年8月1日から施行する。