○天草市行政評価実施要綱
平成21年3月5日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の政策、施策及び事務事業(以下これらを「行政活動」という。)について、適時その実施状況、目的又は目標の達成状況等(以下これらを「実施状況等」という。)を把握し、それらの目的又は目標に照らして必要な評価を行い、その結果を行財政運営に適切に反映させることを目的とする。
(1) 行政評価 行政活動について、その実施状況等を把握し、統一的な視点と手段によって評価を行い、その結果を行財政運営に反映させる手法をいう。
(2) 総合計画 基本構想(本市のまちづくりの全領域にわたる長期的な目標を示すものをいう。以下同じ。)並びに基本構想を実現するための基本計画及び実施計画をいう。
(3) 政策 基本構想及び基本計画において定める市政の各分野における基本方針をいう。
(4) 施策 政策を実現するための具体的な方策をいう。
(5) 事務事業 施策を実現するための具体的な事務及び事業をいう。
(6) 評価結果 行政活動についての評価並びにそれらに基づく方向性及び改善内容をいう。
(7) 行政評価統合システム 財務会計システムを活用して、行政評価と予算及び実施計画を連携させた管理システムをいう。
(平23訓令16・一部改正)
(行政評価の基本方針)
第3条 行政評価は、次に掲げる基本方針に基づき実施するものとする。
(1) 成果を重視した効果的かつ効率的な行財政運営を行うため、限られた行政資源(人、もの、金、時間等)の選択及び集中を行い、最小の経費で最大の効果を発揮させること。
(2) 市民への説明責任を果たす行財政運営を行うため、行政活動の実施状況等及び評価結果を市民に分かりやすく説明すること。
(3) 目的意識を持った行財政運営を行うため、職員一人一人が、市民の視点で自らが果たすべき役割を認識し、それらに求められる政策形成能力の向上を図ること。
(行政評価の方法)
第4条 市長は、毎年度その所掌に係る行政活動について、政策体系別、時期別及び主体別に行政評価を行うものとする。
2 政策体系別による行政評価は、次に掲げるものとする。
(1) 政策評価(政策に対する評価をいう。)
(2) 施策評価(施策に対する評価をいう。)
(3) 事務事業評価(事務事業に対する評価をいう。)
3 時期別による行政評価は、次に掲げるものとする。
(1) 事前評価(施策及び事務事業の立案時に行う評価をいう。)
(2) 事後評価(基本計画期間中における前年度までの政策及び施策並びに前年度の事務事業について行う評価をいう。)
4 主体別による行政評価は、次に掲げるものとする。
(1) 自己評価(政策に対して市長が行う評価並びに施策及び事務事業に対して所管する部、課等が行う評価をいう。以下同じ。)
(2) 庁内評価(総務部長、総合政策部長、地域振興部長、健康福祉部長、市民生活部長、経済部長、観光文化部長、建設部長、水道局長及び教育部長で構成する庁内評価委員会が行う評価をいう。以下同じ。)
(3) 外部評価(識見を有する者その他市長が適当と認める者で構成する外部評価委員会が行う評価をいう。以下同じ。)
(4) 最終評価(市長、副市長、教育長、総務部長、総合政策部長、地域振興部長、健康福祉部長、市民生活部長、経済部長、観光文化部長、建設部長、会計管理者、水道局長、病院事業部長、議会事務局長、教育部長及び支所長で構成する最終評価委員会が行う評価をいう。以下同じ。)
(平24訓令19・平25訓令5・一部改正)
(評価の手順)
第5条 行政評価は、次に掲げる手順により実施するものとする。
(1) 所管する部、課等において、自己評価を実施する。
(2) 庁内評価委員会において、各分野からの意見により庁内評価を実施する。
(3) 外部評価委員会において、専門的な意見及び市民の目線による外部評価を実施する。
(4) 最終評価委員会において、市としての最終評価を実施する。
(平24訓令19・一部改正)
(調書の作成)
第6条 市長は、行政評価統合システムを活用し、行政活動に係る調書を作成するものとする。
(市民の意見の反映)
第7条 市長は、行政評価を行うに当たっては、必要に応じてアンケート等により市民の意見を聴き、その意見を当該評価に適切に反映させるものとする。
(評価結果の反映)
第8条 市長は、評価結果を総合計画及び各種計画の策定、予算編成、組織機構の見直し、事務事業の見直し等の行財政運営に適切に反映させなければならない。
(他の制度等との関係)
第9条 市長は、行政評価を行うに当たっては、教育に関する評価、公共事業の再評価その他の評価制度及び監査に係るそれぞれの機能が十分に発揮されるよう整合性を図るものとする。
(評価結果等の公表)
第10条 市長は、評価結果及び評価結果から反映された各種計画等については、速やかに公表するものとする。
(市長以外の実施機関が行う行政評価)
第11条 市長以外の市の実施機関(議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。)は、その所掌に係る行政活動について、市長が行う行政評価に準じて行政評価を行うものとし、行政評価が市として一体的かつ総合的に行われるよう相互に必要な協力を行うものとする。
(制度の見直し)
第12条 市長は、行政活動の過程を通じ、その改善及び発展が図られるよう、今後継続的に行政評価の方法の見直しを図るものとする。
(雑則)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第16号)
この訓令は、平成23年9月15日から施行する。
附則(平成24年訓令第19号)
この訓令は、平成24年10月10日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。