○天草市上下水道事業収納事務のコンビニエンスストア等への委託に関する規程

平成20年12月22日

水道事業規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、天草市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に係る水道料金及び下水道使用料(以下「料金等」という。)の収納事務を料金収納代行サービス会社及びコンビニエンスストア本部(以下これらを「コンビニエンスストア等」という。)に委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(平28上下水道事業規程11・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 料金収納代行サービス会社 コンビニエンスストアで収納した料金等に関し、本部と上下水道事業との仲介をし、上下水道事業に対し料金等の収納事務についての責任を負う者をいう。

(2) コンビニエンスストア 専ら食料品、日用雑貨等の物品を販売し、24時間営業を基本として系列化されている店舗をいう。

(3) 本部 系列のコンビニエンスストアを統括する組織をいう。

(平28上下水道事業規程11・一部改正)

(委託の基準)

第3条 天草市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年天草市条例第256号)第4条の規定により市長は、コンビニエンスストア等が次の各号のいずれにも該当するときは、収納事務を委託することができる。

(1) 収納事務を委託することにより上下水道事業の経済性がよりよく発揮され、料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者

(2) 収納された料金等を安全に保管し、速やかに払込みができる者

(3) 収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な意思と能力を有する者

(4) 個人情報保護について十分な措置を講じることができる者

(平28上下水道事業規程11・一部改正)

(委託契約)

第4条 市長は、収納事務をコンビニエンスストア等に委託するに当たり、当該委託事務の内容、手数料、実施方法その他必要な事項について契約を締結するものとする。

(平28上下水道事業規程11・一部改正)

(料金等の取扱方法)

第5条 収納事務の委託を受けた本部は、全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店等(エリアフランチャイザー(コンビニエンスストア本部とエリアフランチャイズ契約を締結している者をいう。)と加盟店契約を締結している者を含む。以下これらの店を「取扱店」という。)において、市長の発行する納入通知書及び督促状に基づき、料金等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) 納入通知書又は督促状にバーコードの印字がない場合

(2) 納入通知書又は督促状のバーコードの読み取りが不可能な場合

(3) 納入通知書又は督促状の金額、使用者氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭な場合

(4) 分割納付の場合

2 本部は、取扱店において料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押印し、納付者に交付しなければならない。

(平28上下水道事業規程11・一部改正)

(料金等の払込み)

第6条 料金収納代行サービス会社は、前条の規定により収納した料金等を取りまとめ、市長があらかじめ指定する期日までに、天草市上下水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 料金収納代行サービス会社は、前項の規定により料金等の払込みをするときは、報告書を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。

(平28上下水道事業規程11・一部改正)

(受託者の義務)

第7条 コンビニエンスストア等は、収納事務の実施に際して知り得た秘密を保持するとともに、収納事務に係る情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。

2 コンビニエンスストア等は、収納事務の実施に事故が発生したときは、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(平28上下水道事業規程11・一部改正)

(雑則)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28上下水道事業規程11・一部改正)

この規程は、平成21年2月1日から施行する。

(平成28年上下水道事業規程第11号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

天草市上下水道事業収納事務のコンビニエンスストア等への委託に関する規程

平成20年12月22日 水道事業規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第1章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成20年12月22日 水道事業規程第1号
平成28年4月1日 上下水道事業規程第11号