○天草市学校運営協議会規則
平成20年12月25日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(平31教委規則2・令2教委規則8・一部改正)
(設置)
第2条 天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を達成できると認められる場合は、協議会をその所管に属する市立学校及び幼稚園(以下「学校」と総称する。)ごとに設置することができる。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認めるときは、2以上の学校について1の協議会を設置することができる。
(1) 教育方針及び学校運営に、地域のニーズを的確に反映すること。
(2) 地域の創意工夫により、特色ある学校づくりを推進すること。
(3) 保護者及び地域住民が学校と協力し、責任をもって学校づくりを進めること。
2 教育委員会は、協議会を設置しようとするときは、あらかじめ、当該協議会が、その運営及び当該運営に必要となる支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)の長、保護者及び地域住民の意見を聴くものとする。
3 教育委員会は、協議会を設置するときは、対象学校の長にその旨を通知するものとする。
4 協議会を置く学校には、原則として学校評議員を置かないものとする。
(平31教委規則2・全改)
(所掌事務)
第3条 対象学校の長は、次の各号に掲げる事項について、その策定期日等を勘案の上、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営等の計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
2 対象学校の長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
3 第1項の承認が得られない場合、教育委員会は、協議会委員の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができる。この場合において、当該措置は、承認が得られるまでの間効力を有する。
4 対象学校の長は、第1項各号の項目について、前年度の運営実績を毎年5月末までに協議会に報告しなければならない。
(平31教委規則2・旧第5条繰上・一部改正)
(意見の申し出)
第4条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は学校の長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、熊本県教育委員会に対して意見を述べることができる。
(平31教委規則2・旧第6条繰上・一部改正)
(委員の任命)
第5条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の長その他の教職員
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他教育委員会が適当と認める者
2 対象学校の長以外の委員については、対象学校の長が教育委員会に推薦することができる。
3 教育委員会は、前項の推薦があったときは、これを尊重して委員選考を行うものとする。ただし、これにより当該推薦のあった者以外の者を選考することを妨げない。
4 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。
5 委員の定数は、各対象学校につき15人を基準とし、教育委員会が対象学校の長と協議して定める。
6 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(平31教委規則2・旧第7条繰上・一部改正)
(任期)
第6条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 前条第4項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平31教委規則2・旧第8条繰上)
(会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の長及び教職員は、会長となることはできない。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(平31教委規則2・旧第9条繰上・一部改正)
(会議)
第8条 協議会は、会長が開催日の7日前までに、議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 協議会の会議は、会長がその議長となる。
3 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
6 会長は、会議録を調製し、保管しなければならない。
(平31教委規則2・旧第10条繰上)
(会議の公開)
第9条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。
(1) 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) その他、特別の事情により、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げてはならない。
(平31教委規則2・旧第11条繰上・一部改正)
(運営に関する評価と情報提供)
第10条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。
(平31教委規則2・旧第12条繰上・一部改正)
(運営等)
第11条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、教育委員会に届出のうえ、別の名称を用いることができる。
(平31教委規則2・旧第13条繰上)
(研修)
第12条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割及び責任について、正しい理解を得るために必要な研修等を行うものとする。
(平31教委規則2・旧第14条繰上)
(指導及び助言等)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導又は助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(平31教委規則2・旧第15条繰上・一部改正)
(禁止行為)
第14条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も、同様とする。
2 前項のほか委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会の委員としてふさわしくない非行
(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を利用すること。
(3) 協議会及び対象学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。
(平31教委規則2・旧第17条繰上・一部改正)
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、次のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申し出があった場合
(2) 前条各項に反した場合
(3) その他、解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任しようとする場合において、当該委員から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。
(平31教委規則2・旧第18条繰上)
(適正な運営の確保)
第16条 教育委員会は、協議会の運営が著しく適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれが認められる場合は、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
(平31教委規則2・追加)
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(平31教委規則2・旧第19条繰上)
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第8号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市学校運営協議会規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
別記様式 略