○天草市ふるさと応援寄附条例施行規則
平成20年11月10日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市ふるさと応援寄附条例(平成20年天草市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の使途指定)
第2条 条例第2条の規則で定める寄附金の使途を指定するときは、次に掲げるものから指定するものとする。
(1) 地域コミュニティづくり
(2) 行ってみたい観光の島づくり
(3) 若者が働ける島づくり
(4) 安心でいきいきと暮らせる島づくり
(5) がまだせ天草エアライン
(6) 市長おまかせ
(平27規則14・令元規則6・一部改正)
(寄附金の申込み)
第3条 寄附金の申込みは、天草市ふるさと応援寄附金申込書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の場合において、市長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により寄附金の申込みを行うことができる。
(寄附金の納入)
第4条 寄附者は、前条の規定により申込みを行った場合は、市長が発行する納入通知書により、寄附金を納入しなければならない。
2 前項の場合において、市長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により寄附金を納入することができる。
(平27規則14・一部改正)
(受領証明書の発行)
第5条 市長は、寄附金の納入を確認後、天草市ふるさと応援寄附金受領証明書(様式第2号)を寄附者に送付しなければならない。
(平29規則10・一部改正)
(雑則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和元年規則第21号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則42・全改)
(平29規則10・全改)